転入届について

詳細は次のリンクから、ご確認ください。

制度概要

前橋市外から前橋市の区域内へ住所を定めることを転入といい、転入の届出とは、転入をした方が転入をした日(前橋市の区域内に生活の本拠が移った日)から14日以内に、その氏名、新しい住所、転入をした年月日、従前の住所等を前橋市長に届け出ることをいいます。
なお、転入の届出をする前に、必ず前住所地の市町村役場で転出の届出を行い、転出証明書の発行を受けてください。
転出証明書は、転入の届出を行う際に添付すべき書類となっています(国外から転入された方は不要)。
転入の届出は、転入者本人または代理人が、上記取扱窓口に来庁し、転入届に必要事項を記入して届け出てください。

注意事項

住民基本台帳法では、異動者本人または同一世帯員以外の者からの住民異動届については「委任状」が必要になりますので、ご注意ください。
正当な理由がなく、前橋市に住み始めてから14日以内に転入の届出を行わないと、住民基本台帳法第53条の規定により、5万円以下の過料に処せられることがあります。
また、新しい住所に住んでいないにもかかわらず、住んでいると偽って届出をした場合、刑法第157条の規定により5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられることがあります。

根拠法令

  • 住民基本台帳法第22条、26条、27条、53条
  • 住民基本台帳施行令第26条

この記事に関する
お問い合わせ先

市民部 市民課 住民係

電話:027-898-6106 ファクス:027-243-3906
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2023年08月01日