臨時運行許可の申請について

制度概要

運行経路の中で前橋市内を経由する場合が許可対象となります。

対象車両

4輪車、2・3輪車、特殊自動車、軽自動車等、車検制度の対象となる車両

(注意)車検制度の対象とならない特殊車両等は許可の対象となりません。

運行期間

運行の目的に応じて最小限の日数になります(最長で5日間となります)

許可後、お渡しするもの

臨時運行番号標(車体前後用のナンバープレート2枚)
臨時運行許可証

申請などに必要なもの

  • 臨時運行許可証交付申請書
  • 自動車臨時運行許可申請書

上記2点は、下記よりダウンロードしていただくか、窓口でお渡しできます。

  • 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書 (注意)運行期間内に有効なもので、必ず原本をお持ちください
  • 自動車を確認するための書面(自動車検査証、登録識別情報等通知書など)
  • 自動車運転免許証
  • 許可手数料 1件750円

 

取り扱い窓口

前橋市役所1階 市民課2番窓口、城南支所、大胡支所、宮城支所、粕川支所、富士見支所
(注意)各市民サービスセンター、各証明交付コーナー、元気21証明サービスコーナーではお取り扱いできません。

提供書式

注意事項

運行目的によっては許可ができない場合があります。

詳細は下記までお問い合わせください。

手続きにかかるおおよその期間

即日

行政手続法(条例)などの処理基準

  • 道路運送車両法第34条、35条、36条
  • 前橋市自動車臨時運行許可手数料条例
  • 前橋市自動車臨時運行許可に関する規則

受付時間

平日の午前8時30分から午後5時15分まで

許可できる場合

申請につきましては、運行の当日のみとなります。
(注意)当日の来庁が難しい場合、前日の申請も可能です。

  • 車検の満了した車両について継続車検を受けるため、車検場まで運行する場合
  • 新車の新規登録を行うため、車検場まで運行する場合
  • 盗難にあったナンバープレートの再交付を目的とする運行

その他、詳細についてはお問い合わせください。

この記事に関する
お問い合わせ先

市民部 市民課 証明交付係

電話:027-898-6107 ファクス:027-243-3906
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから

更新日:2019年06月04日