臨時運行許可の申請について
制度概要
運行経路の中で前橋市内を経由する場合が許可対象となります。
対象車両
4輪車、2・3輪車、特殊自動車、軽自動車等、車検制度の対象となる車両
(注意)車検制度の対象とならない特殊車両等は許可の対象となりません。
運行期間
運行の目的に応じて最小限の日数になります(最長で5日間となります)
許可後、お渡しするもの
臨時運行番号標(車体前後用のナンバープレート2枚)
臨時運行許可証
申請などに必要なもの
- 臨時運行許可証交付申請書
- 自動車臨時運行許可申請書
上記2点は、下記よりダウンロードしていただくか、窓口でお渡しできます。
- 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書 (注意)運行期間内に有効なもので、必ず原本をお持ちください
- 自動車を確認するための書面(自動車検査証、登録識別情報等通知書など)
- 自動車運転免許証
- 許可手数料 1件750円
取り扱い窓口
前橋市役所1階 市民課2番窓口、城南支所、大胡支所、宮城支所、粕川支所、富士見支所
(注意)各市民サービスセンター、各証明交付コーナー、元気21証明サービスコーナーではお取り扱いできません。
提供書式
(様式)臨時運行許可証交付申請書 (PDFファイル: 74.5KB)
(様式)臨時運行許可申請書 (PDFファイル: 216.4KB)
注意事項
運行目的によっては許可ができない場合があります。
詳細は下記までお問い合わせください。
手続きにかかるおおよその期間
即日
行政手続法(条例)などの処理基準
- 道路運送車両法第34条、35条、36条
- 前橋市自動車臨時運行許可手数料条例
- 前橋市自動車臨時運行許可に関する規則
受付時間
平日の午前8時30分から午後5時15分まで
許可できる場合
申請につきましては、運行の当日のみとなります。
(注意)当日の来庁が難しい場合、前日の申請も可能です。
- 車検の満了した車両について継続車検を受けるため、車検場まで運行する場合
- 新車の新規登録を行うため、車検場まで運行する場合
- 盗難にあったナンバープレートの再交付を目的とする運行
その他、詳細についてはお問い合わせください。
この記事に関する
お問い合わせ先
市民部 市民課 証明交付係
電話:027-898-6107 ファクス:027-243-3906
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2019年06月04日