何歳から婚姻することができますか

令和4年4月1日から施行された改正民法では、成人年齢が18歳に引き下げられました。それに伴い、婚姻できるのは男性・女性ともに18歳以上となり、20歳未満であっても父母の同意は不要となりました。

なお、経過措置として、令和4年4月1日時点で16歳以上18歳未満の女性については、18歳未満でも婚姻することができます。この場合、従来どおり未成年者の父母の同意が必要になります。


※旧民法(令和3年3月31日まで)では、成人年齢は20歳でした。未成年の場合、男性は18歳以上、女性は16歳以上であれば、未成年者の父母の同意により婚姻できることとされていました。

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更新日:2022年04月01日