外国にある日本人同士が婚姻する場合、戸籍の届出はどうすればよいですか

その国にある日本の在外公館(大使館など)または本籍地の市区町村(郵送可)に届出ができます。
在外公館で受付けた届書は、外務省経由で本籍地の市区町村に送られ、必要な審査を経た後、その人の戸籍に婚姻の事実が記載されます。

必要な書類については、以下参考リンク「婚姻届」等をお読みいただき、不明な点は最寄りの在外公館または日本国内の市区町村役場にお問合せください。

 

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市民部 市民課 戸籍係

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〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2022年09月26日