自分の知らない間に戸籍の届出をされないようにするには、どうすればいいですか?

不受理申出により、自分自身が市区町村の窓口に来たことが確認できなかった場合はその届出を受理しないようにすることができます。
なお、申出の対象となる届出は、認知、養子縁組、養子離縁、婚姻、離婚(いずれも、調停、審判および訴訟によるものを除く)に限られます。

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市民部 市民課 戸籍係

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〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2023年01月04日