子どもの親権者を決めずに、離婚届を提出することはできますか

未成年の子について、親権者を決めずに離婚届を提出することはできません。

親権者について合意が整わない場合は、裁判離婚で決めることになります。
詳細は、住所地を管轄する家庭裁判所にお問い合わせください。

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市民部 市民課 戸籍係

電話:027-898-6103 ファクス:027-243-3906
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2022年07月29日