年末調整(確定申告)で国民年金保険料の支払額を申告します。領収書は必要ですか

社会保険料控除として、国民年金保険料を申告する際には、『領収書』または『控除証明書』の添付か提示が義務づけられています。
その年に納めた国民年金保険料の証明書「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」(ハガキ)が1月1日から9月30日納付分は11月上旬、10月1日から12月31日納付分は2月上旬に日本年金機構から送付されますので、申告まで大切に保管してください。

日本年金機構のホームページ(新しいウインドウで開きます。)

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更新日:2023年02月02日