60歳未満で厚生年金保険の遺族年金を受けることになりましたが、国民年金に加入する必要はありますか

国民年金に加入しなければならない方は、日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の方です。厚生年金保険の遺族年金を受けられるようになっても、60歳未満のときは、国民年金に加入しなければなりません。
配偶者の死亡後14日以内に、年金事務所または市役所市民課、大胡支所、宮城支所、粕川支所、富士見支所の国民年金の窓口で「被保険者資格取得・種別変更届」に年金手帳を添えて手続きを行ってください。

この記事に関する
お問い合わせ先

市民部 市民課 年金係

電話:027-898-6254 ファクス:027-243-3906
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから

更新日:2023年01月30日