会社員の夫(妻)が退職しました。配偶者である私はこれまで夫(妻)に扶養されていましたが、国民年金の届け出が必要でしょうか

第3号被保険者は、厚生年金や共済組合に加入している方に扶養される配偶者の方となっています。したがって、会社員の夫(妻)が会社を退職したときには第1号被保険者として国民年金に加入することとなり、このための届け出が必要です。つきましては、事業所から送付された社会保険離脱証明書等を持参のうえ、年金事務所または市役所市民課、大胡支所、宮城支所、粕川支所、富士見支所で加入の届け出を行ってください。

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更新日:2023年01月30日