免除されていた国民年金の保険料は、後で納めることができますか

保険料の免除や学生納付特例の適用が承認された期間がある場合は、保険料を全額納付したときに比べ、受け取る年金額が少なくなります。このため、これらの期間は、本来の納付期限から10年以内であれば、後から保険料を納付すること(追納)ができます。ただし保険料の免除または納付猶予の承認を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降に保険料を追納する場合には、承認を受けた当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。
保険料の追納には納付書が必要です。納付書の発行には申し込みが必要ですので、前橋年金事務所国民年金課(電話:027-231-1706)にお問い合わせください。

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更新日:2023年02月02日