地方自治法の改正による認可地縁団体制度の見直しについて
地方自治法の一部改正により、認可地縁団体制度以下のとおり見直されます。
認可地縁団体についてはこちらのページをご覧ください。
表決権の行使の電子化
認可地縁団体の総会に出席しない構成員は、規約または総会の決議により、書面による表決に代えて、電磁的方法により表決をすることができるものとされました。
今後、総会での決議や規約を見直し、「電磁的方法も可」とすれば、メール等において表決することも可能となります。
なお、規約を改正する場合は、「規約変更認可申請書」を生活課まで提出してください。
認可を受けるための要件の見直し
これまでの認可地縁団体の制度は、不動産または不動産に関する権利などを保有するために認可を受ける必要がありました。
しかし、今回の改正により不動産等の保有の有無に関わらず、地域的な共同活動を円滑に行うために、認可を受けることができるように変更されました。
これにより、認可申請の別添書類として必要だった「保有資産目録」または「保有予定資産目録」の提出が不要となります。
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更新日:2021年11月26日