大切な命、財産を火災から守る「住宅用火災警報器」を設置しましょう!

全ての住宅に、住宅用火災警報器の設置が義務付けられています

消防法の改正により平成20年6月1日から、全ての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務付けられ、前橋市火災予防条例で設置、維持の基準が定められています。

住宅用火災警報器の設置がなぜ必要なのか

住宅火災による死者のうち、約5割の原因が「逃げ遅れ」となっています。また、死者の約7割が65歳以上の高齢者となっています。

そのため、火災の発生を「早く知ること」が最も大切になることから、住宅用火災警報器の設置が必要なのです。

住宅用火災警報器の設置効果とは

住宅用火災警報器が設置されている場合は、設置されていない場合に比べ、死者の発生は約4割減、焼損床面積、損害額は概ね半減した結果が出ています。これは、住宅用火災警報器の設置により、大切な命、大切な財産が守られる可能性が大きくなるということです。

住宅用火災警報器の奏功事例

・寝たばこをしながら寝込んでしまい、布団にたばこが落ちて発煙したが、住宅用火災警報器の鳴動によって目を覚まし、すぐに初期消火をした。火災の発生を「早く知る」ことができたため、布団を焦がす程度の被害で済みました。

・共同住宅の住人がハロゲンヒーターを付けたまま外出、ハロゲンヒーターの上部に干していたタオルが落下して発煙、住宅用火災警報器が鳴動しているのを下の階に住む住人が確認し119番通報。火災の発生を「早く知る」ことができたため、タオルを焦がす程度の被害で済みました。

住宅用火災警報器の設置場所は

住宅用火災警報器は、基本的には寝室と寝室がある階の階段上部に設置が必要です。また、住宅の階数等によっては、その他の箇所(階段)にも必要になる場合があります。

平屋建住宅で寝室が1室の場合、寝室の1箇所に設置する。
2階建て住宅で、寝室が1階に1室の場合、寝室1箇所に設置する。

2階建て住宅で寝室が1階に1室の場合

2階建て住宅で、寝室が2階に1室の場合、寝室と2階階段上部の2箇所に設置する。

2階建て住宅で寝室が2階に1室の場合

2階建て住宅で、寝室が1階、2階に各1室ある場合、1階、2階の寝室と2階階段上部の3箇所に設置する。

2階建て住宅で寝室が1階、2階に各1室ある場合

3階建て住宅で寝室が3階に1室の場合、3階の寝室、1階、3階階段上部の3箇所に設置する。

3階建て住宅で寝室が3階に1室の場合

3階建て住宅で寝室が1階、3階に各1室ある場合、1階、3階の寝室、1階、3階階段上部の4箇所に設置する。

3階建て住宅で寝室が1階、3階に各1室ある場合

3階建て住宅で寝室が1階に1室の場合、1階寝室、3階階段上部の2箇所に設置する。

3階建て住宅で寝室が1階に1室の場合

一の階に7平方メートル以上の居室が5以上あり、2階に寝室がある場合、5以上の居室がある階の廊下、2階寝室、2階階段上部の3箇所に設置する。

一の階に7平方メートル以上の居室が5以上あり、2階に寝室がある場合

住宅用火災警報器の種類と表示

住宅用火災警報器には、煙式(煙を感知するもの)と熱式(熱を感知するもの)があります。消防法令等で寝室や階段室等に設置が義務付けられているのは煙式の住宅用火災警報器です。

 

平成26年4月1日から、住宅用火災警報器に「合格の表示(型式適合検定に合格したものである旨の表示)」が表示されることになりました。平成31年4月1日からは、「合格の表示」が無い製品については販売などができません。また、これまで販売されていた製品に表示されていた「NSマーク」は、平成31年3月31日まで販売が認められています。

型式適合検定に合格した製品に表示されるマーク

型式適合検定に合格したものである製品に表示される「合格の表示」

日本消防検定協会のか鑑定マーク「NSマーク」

日本消防検定協会の鑑定マーク「NSマーク」

平成31年3月31日まで販売が認められています。

住宅用火災警報器はどこで購入できるの?

住宅用火災警報器は、防災設備取扱い店や電気器具取扱店、また、ホームセンターや家電量販店で購入できます。

また、購入の際には、悪質な訪問販売等にご注意ください。詳しくは下記のリンクをご確認ください。

住宅用火災警報器の維持管理について

住宅用火災警報器が適切に機能するためには、日頃の維持管理が大切です。万が一の際に正常に作動するよう作動確認とお手入れをしましょう。

・取扱説明書等を確認し定期的に作動確認をして、電池切れに注意して下さい。
・住宅用火災警報器はホコリなど入ると誤作動を起こす場合があります。定期的に掃除をしてください。掃除の方法は機種により異なりますので、取扱説明書を確認して下さい。

住宅用火災警報器の不作動を未然に防ぐ!点検を体験できるコーナーを作成

住宅用火災警報器の点検が体験できるパネルを紹介した写真

住宅用火災警報器の維持管理をPRするために作成しました。条例制定から10年が経過し、今後、住宅用火災警報器の電池切れや電子部品の劣化等による故障が増えると予測されることから、来庁、また、広報、講演等の出向先で市民の皆さんに点検を体験してもらい、点検の重要性、機器等の交換促進を積極的にPRしていきます。お見かけの際は、是非点検を体験してください。

毎月10日は「住警器の日」

前橋市消防局では、火災の死者「ゼロ」を目指し、住宅用火災警報器の「住」と、数字の「10」の語呂を合わせて、毎月10日は「住警器の日」として住宅用火災警報器(「住警器」)の設置・維持管理を進めています。
「住警器の日」に併せ、作動確認やお手入れの実施、そして火災予防について考えてみましょう。

 

毎月10日は住警器の日。住宅用火災警報器を設置して適切に維持管理しましょう。

設置から10年を目安に、新しいものと交換をしましょう

住宅用火災警報器は、古くなると電池切れや機器の劣化により、火災を感知しなくなることがあります。10年を目安に新しいものと交換をして、安全安心を備えましょう。

下記の、「10年たったら、とりかえる」スペシャルサイト(一般社団法人 日本火災報知機工業会ホームページ)もご覧下さい。

 

住宅用火災警報器の取付けを支援します!

住宅用火災警報器を買ったけど、「どこに付ければよいのか。」「取付け方が分からない。」など、取付けが困難な方には、消防職員による取付け支援を行っています。費用は無料です。
ご自身で住宅用火災警報器を購入し、最寄りの消防署、分署へご連絡下さい。消防職員が伺って取付けをします。最寄りの消防署・分署は下記のリンクからご確認下さい。

この記事に関する
お問い合わせ先

消防局 予防課 予防調査係

電話:027-220-4507 ファクス:027-220-4527
〒371-0014 群馬県前橋市朝日町四丁目22-2
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更新日:2023年09月26日