直通階段が一つの建築物向けの避難行動に関するガイドラインについて

多様なテナントが入居し不特定多数の者が利用する直通階段が一つの建築物では、その構造上、火災発生時において避難が困難になる可能性があり、令和3年12月17日に大阪市北区において多数の死傷者を伴うビル火災が発生しております。

これに伴い、総務省消防庁において「直通階段が一つの建築物向けの避難行動に関するガイドライン」が策定されておりますので、直通階段が一つの建築物の関係者の皆様におかれましては、ガイドライン及びリーフレットを参考にし、有事の際に適切な避難行動や避難誘導が行えるように訓練などを通じて日頃から備えていただきますようお願いします。(令和6年4月改定)

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更新日:2025年09月09日