山林等の場所で喫煙を制限する区域の指定について

毎年、全国各地で林野火災が多く発生し、その原因は「たき火」、「たばこ」、「火入れ」など人的要因によるものが多い状況です。
このことから、前橋市火災予防条例では、林野火災を予防するため、火災に関する警報が発令された場合、火の使用の制限や指定された山林などで喫煙してはいけないことを規定しています。

火災に関する警報が発令される基準

気象の状況が次のいずれかに該当し、かつ、火災の発生又は延焼拡大の危険が極めて大きいと市長が認めた場合に発令されます。

  1. 実効湿度50パーセント以下であって、最小湿度25パーセント以下となる見込みのとき。
  2. 実効湿度50パーセント以下かつ最小湿度35パーセント以下にして平均風速が毎秒10メートル以上となる見込みのとき。

火災に関する警報が発令されると制限される行為(前橋市火災予防条例第38条)

  1. 山林、原野等において火入れをしないこと。
  2. 煙火を消費しないこと。
  3. 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。  
  4. 屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。
  5. 山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて市長が指定した区域内において喫煙をしないこと。  
  6. 残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。 

火災に関する警報が発令されると、山林、原野等の場所で喫煙が制限される区域

地形、水利、道路形態等により消防活動が困難と考えられる区域や、火災が発生すると、延焼範囲が広範囲にわたるおそれがある場所を、喫煙制限区域に指定します。

国道353号以北の区域及び柏倉町の一部(別紙図1・別紙図2)

別紙図1の画像
別紙図2の画像

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更新日:2025年12月26日