ご自身で出来る点検報告

消火器と誘導標識のみ設置義務のある防火対象物(建物)は、消防設備士や消防設備点検資格者の資格がなくとも、関係者の皆さん自ら点検することも出来ます。なお、誘導標識は、蓄光式誘導標識及び高輝度蓄光式誘導標識の場合は、輝度計や照度計が必要となる場合がありますので、消防設備士又は消防設備点検資格者に点検を依頼してください。

(注意)蓄光式誘導標識の判断基準は、「一般財団法人日本消防設備安全センターの認定マーク」が添付されているほか、周囲の照明を消した状況でも発光現象がある誘導標識です。

ご自身でも出来る点検報告の判断基準は、下記のフローチャートでご確認ください。

点検報告記載例

点検報告の記載は、下記の添付ファイルを参考に記載してください。

点検報告様式

点検要領

消火器と誘導標識の点検要領は、下記の参考資料を参考に実施してください。

点検報告の報告(届出)先

 消防用設備等点検報告書は2部作成して各消防署地域安全係宛て届出してください。
届出に関する相談は、管轄する消防署の地域安全係にお問い合わせください。

管轄する消防署は、下記のリンクから確認できます。

この記事に関する
お問い合わせ先

消防局 予防課 予防調査係

電話:027-220-4507 ファクス:027-220-4527
〒371-0014 群馬県前橋市朝日町四丁目22-2
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更新日:2021年01月05日