前橋市震災時等における危険物の仮貯蔵・仮取扱い等の安全対策及び手続きについて

概要

平成23年の東日本大震災や平成28年の熊本地震では、給油取扱所等の危険物施設が被災したことや、被災地への交通手段が寸断されたことなどから、ドラム缶や地下タンクから手動ポンプ等を用いた給油や、危険物施設以外の場所での一時的な危険物の貯蔵など平常とは異なる対応が必要となりました。

指定数量以上の危険物の貯蔵・取扱いは、市町村長等の許可を受けて設置された危険物施設以外の場所において、所轄消防長等の承認を受ければ、危険物施設以外の場所でも指定数量以上の危険物を、10日以内の期間に限って、貯蔵し、又は取り扱うことができるとされています。

震災時等においては、臨時的な危険物の貯蔵・取扱いが必要となり、この仮貯蔵・仮取扱い制度が数多く運用されることが予想されることから、前橋市消防局では、関係者からの申請及び消防署における承認事務の迅速化を図るために、仮貯蔵・仮取扱いの際に必要とされる安全対策等をまとめた「前橋市震災時等における危険物の仮貯蔵・仮取扱い等の安全対策及び手続きに係るガイドライン」を次のとおり策定しております。

「前橋市震災時等における危険物の仮貯蔵・仮取扱い等の安全対策及び手続きに係るガイドライン」(PDFファイル:139.7KB)

リーフレット(PDFファイル:594.8KB)

被災地で実際に行われていた事例

ドラム缶が防炎シートの上に置かれている写真
  • ドラム缶等による燃料の貯蔵・取扱い
  • 危険物を収納する設備からの抜取り
  • 移動タンク貯蔵所等による給油・注油
  • 救援物資等の集積場所での危険物の貯蔵

震災時等の仮貯蔵・仮取扱いについて

手続きのフロー図

震災時等において危険物施設以外の場所で臨時的に指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱うことが想定される事業所等は、仮貯蔵・仮取扱いの形態に応じた安全対策や必要な資機材の準備等について、事前に消防局予防課と協議した上で実施計画書を作成し提出(正副2部)しておくことで、申請から承認までの手続きを電話等によることができます。事前及び震災発生時の手続きは右図のとおりです。

震災時の仮貯蔵・仮取扱いの安全対策の例

ドラム缶等による燃料の貯蔵及び取扱い

危険物を収納する設備等から危険物の抜き取り

危険物施設での臨時的な貯蔵・取扱いについて

震災時の仮貯蔵・仮取扱いの承認を必要としない臨時的な危険物の貯蔵・取扱いの例

給油取扱所での非常用発電機の使用

給油取扱所での緊急用可搬ポンプの使用

非常用発電機の写真
緊急用可搬ポンプ

この記事に関する
お問い合わせ先

消防局 予防課 危険物係

電話:027-220-4509 ファクス:027-220-4527
〒371-0014 群馬県前橋市朝日町四丁目22-2
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更新日:2021年08月06日