多数の者の集合する催しにおける指定催しの公示

指定催しの指定

前橋市火災予防条例第62条の2第1項の規定により、次の催しを指定しましたので、同条第3項の規定により公示します。

現在指定している指定催しはありません。 

多数の者の集合する催しにおける火災予防

多数の者が集合する催しに際し、消火器の準備と露店等の開設届出書の提出が必要になりました。平成25年8月に発生した京都府福知山市の花火大会での火災事故を受けて、祭礼、縁日、花火大会、展示会その他多数の者が集まる催しにおける火災を予防するために前橋市火災予防条例が改正されました。

大規模な催しとして消防長が別に定める要件

屋外での催しのうち、大規模なものとして消防長が別に定める要件に該当するもので、対象火気使用器具等の周囲において火災が発生した場合に人命又は財産に特に重大な被害を与えるおそれがあると認めるものを指定催しとしています。

1 国道17号線、国道50号線、主要地方道前橋赤城線及び主要地方道前橋大間々桐生線
により囲まれた区域(周辺道路を含む。)又は利根川河川敷(周辺道路を含む。)を
会場として開催される催し

2 主催する者が出店を認める露店等で、対象火気使用器具等の使用や危険物を取り扱
う露店等を含む数が100店舗を超える規模の催しとして計画されている催し

指定催しの指定を受けた場合

催しの主催者は、防火担当者を決め、火災予防上必要な業務に関する計画を開催日の14日前までに消防機関に提出しなければなりません。
なお、この提出を怠った場合、催しの主催者に対し、30万円以下の罰金が科されることになります。

指定催しの指定を受け提出する書類

この記事に関する
お問い合わせ先

消防局 予防課

電話:027-220-4507 ファクス:027-220-4527
〒371-0014 群馬県前橋市朝日町四丁目22-2
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更新日:2023年07月10日