公益通報者保護制度について

公益通報者保護制度とは

事業者の違法行為が、内部で働く労働者からの通報で明らかになることが相次いだことから、通報した労働者が事業者から不当な扱いを受けることのないよう公益通報者保護法が制定され、平成18年4月1日から施行されています。
公益通報者保護制度は、この法律に基づき、事業者や行政機関がとるべき措置を定め、公益のために通報を行った労働者に対する解雇や不利益な取扱いを禁止するとともに、企業等の法令違法行為を防止し、消費者やサービス利用者が被害にあったり、被害が広がったりしないようにするためのものです。
前橋市では、公益通報者保護法に基づき、本市が処分又は勧告等の権限を有する事項について、公益通報の受付を行うとともに、受理した公益通報については、通報に関する秘密を保持し、必要な調査を行い、通報対象事実があると認められる場合には、法令に基づく処分又は勧告等の措置を講じます。
窓口に寄せられた公益通報の要件を満たさない通報については、一般の情報提供として取り扱うことになります。
また、前橋市が処分または勧告等を行う権限を持っていない法令違反行為については、国や県等、権限を持つ行政機関をご案内いたします。

(注意)公益通報者保護法及び公益通報制度全般についてのご相談は、消費者庁の「公益通報者保護制度相談ダイヤル」(電話番号 03-3507-9262)にお問い合わせください。

前橋市における公益通報手続き

1 通報者の範囲

  • 通報対象事実又はその他の法令違反等の事実に関係する事業者に雇用されている労働者又は通報の日前1年以内に当該労働者であった者
  • 当該事業者を派遣先とする派遣労働者又は通報の日前1年以内に当該派遣労働者であった者
  • 当該事業者の取引先の労働者又は通報の日前1年以内に当該労働者であった者
  • 当該事業者の役員
  • 上記のほか、当該事業者の法令遵守を確保する上で必要と認められるその他の者

2 公益通報の要件

「1 通報者の範囲」に掲げる者が、不正の目的ではなく、法令違反等の行為が生じ、又はまさに生じようとしている旨を通報すること。

3 公益通報の方法

通報内容に関連する法令等を所管する部署を窓口として、下記の様式により通報を受け付けています。

この記事に関する
お問い合わせ先

総務部 行政管理課

電話:027-898-6537 ファクス:027-224-3003
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2022年06月01日