前橋市が発注する契約に係る労働環境の確認について

概要

 前橋市では、契約に係る適正な履行及び労働環境の確保を図るため、「前橋市が発注する契約に係る労働環境の確認に関する要綱」を制定いたしました。
 つきましては、平成25年10月1日以降の契約より、工事等が適正な労働環境の下に行われているかを「労働環境報告書」で確認することとしますのでお知らせします。
 なお、本制度は、労使関係への関与を目的とするものではありません。

内容

1 対象

平成25年10月1日以降の契約から実施します。

  1. 予定価格が2,500万円以上の建設工事請負契約
  2. 予定価格が1,000万円以上の測量、建設コンサルタント業務等委託契約
  3. 予定価格が1,000万円以上の役務の提供に係る業務委託契約

2 確認方法等 

  1. 受注者には契約締結後、速やかに、「労働環境報告書」を提出していただきます。
     また、報告した内容に変更が生じた場合においても速やかに、「変更後の労働環境報告書」を提出していただきます。
  2. 市は、報告書を確認後、必要があると認める場合には受注者に聞き取り調査を行い、「労働環境報告書調査票」を作成いたします。
  3. 市は、受注者に対し、労働環境の改善が必要と判断したときは、「労働環境改善通知書」を送付いたします。
     なお、「労働環境改善通知書」の送付を受けた受注者は、労働環境の改善を図り、その内容について「労働環境改善報告書」を速やかに、市へ提出していただきます。

3 指名停止措置

次にあたる場合には、関係機関へ通報し、指名停止措置を行う場合があります。

  1. 労働環境報告書を提出しない場合、又は労働環境報告書に虚偽の記載があった場合
  2. 市から労働環境改善通知書を受けた後、労働環境の改善が見られない場合
  3. 労働環境改善報告書を提出しない場合

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お問い合わせ先

総務部 契約監理課

電話:027-898-6288 ファクス:027-243-3522
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2021年01月12日