公共工事の入札及び適正化の促進に関する法律(入札契約適正化法)の改正に伴う施工体制の適正化に関する要綱等の改正について

平成27年度より、要綱等を下記のとおり改正いたします。

前橋市建設工事の施工体制の適正化に関する要綱改正

 入札契約適正化法第15条により、一部を他の建設業者に請け負わせる場合、全ての公共工事を対象に施工体制台帳の作成と写し、下請契約書の写しを提出。

要綱改正の詳細
提出書類 現行 改正後
下請状況報告書 契約金額130万円を超え、2,500万円未満の工事 廃止
施工状況報告書 契約金額2,500万円以上の工事 設計金額130万円を超える工事
施工体制台帳の写し 施工体系図の写し 下請契約書の写し 契約金額2,500万円以上の工事のうち、一部を他の建設業者に施工させる場合 設計金額130万円を超える公共工事のうち、一部を他の建設業者に施工させる場合

入札時における積算内訳書提出に係る運用の改正

 入札契約適正化法第12条により、入札を行う全ての公共工事を対象に入札時に積算内訳書を提出。
 業務は現行制度のまま変更しない。

運用の改正の詳細
  現行 改正後
建設工事 設計金額3,000万円以上または前回不調の工事 設計金額130万円を超える工事
業務 設計金額1,000万円以上または前回不調の業務 改正なし

積算内訳書の書式

積算内訳書の書式は、設計図書と一緒に添付されたもの、または下記リンクよりダウンロードして作成・提出してください。

※入札書の入札金額と積算内訳書の積算金額は、同額になるようにしてください。

積算内訳書の提出方法

電子入札システムによる電子ファイルでの提出。ファイル形式はマイクロソフトエクセル形式またはPDF形式、ファイル名は工事(業務)名称+商号又は名称(例 ○○工事 ○○建設)とする。この場合、代表者印の押印は必要ありません

積算内訳書の作成・提出時等の注意事項

(注意)作成・提出にあたっては、次の点に注意してください。

  1. 一度提出された積算内訳書の書換え、引換え、撤回はできません。
  2. 「出精値引き -○,○○○円」等の根拠が不明確となる記載はしないでください。
  3. 端数処理をする場合は、諸経費等で調整してください。
  4. 内容に不明な点、疑義がある場合、説明を求めることがあります。

(注意)次の場合は、入札を無効とします。

  1. 積算内訳書の提出がない場合
  2. 積算内訳書の金額と入札書の金額が異なる場合
  3. 積算内訳書に記載すべき事項にもれのある場合
  4. 入札者名の記載がない場合
  5. 誤字脱字等により意思表示が不明瞭な場合

この記事に関する
お問い合わせ先

総務部 契約監理課 審査契約室

電話:027-898-6288 ファクス:027-243-3522
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2021年01月12日