前橋市発注建設工事の前払金の使途拡大に係る取扱いの恒久化について

 国が前払金の使途を拡大した特例措置の恒久化を決めたことを受け、本市においても特例措置を恒久化することとしましたので、お知らせします。

特例措置について

  1. 特例措置の内容
     これまで前払金を充当できるとした経費に加え、次の経費にも充当できるものとします。現場管理費(労働者災害補償保険料を含む。)及び一般管理費等のうち当該工事の施工に要する費用(保証料を含む。)。ただし、前払金額の100分の25を上限とする。
  2. 適用対象
     令和7年4月1日以降に新たに請負契約を締結する工事(債務負担行為に係るものを含む。)に係る前払金。

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更新日:2025年04月09日