適正な技術者の配置と施工体制台帳等の作成について

「建設業法」では、建設業許可の基準の一つとして営業所ごとに専任で必要となる技術者の配置を求めており、建設業の許可を受けて建設業を営む者は、建設工事の適正な施工を確保するために、請け負った建設工事を施工する現場に、当該建設工事について一定の資格を有する者を配置して工事の施工の技術的事項を管理する必要があります。また、「建設業法」及び「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」により、発注者から直接建設工事を請け負った受注者が一定の下請契約を締結する場合は、「施工体制台帳」や「施工体系図」等の作成等が義務付けられており、当該受注者は施工体制台帳等の作成を通じて施工体制の的確な把握を行い、建設工事の適正な施工に努めなりません。これらのことから、配置技術者の考え方や施工体制台帳等の作成に係る基本的な事項について下記のとおり取りまとめました。

基本的事項及び作成例

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更新日:2023年01月01日