入札契約事務に関する不当な情報提供要求等への対応について
前橋市では、入札・契約事務を公正に執行するため、「前橋市入札・契約事務に関する不当な情報提供要求等対応要領」を定め、市が発注する入札・契約業務について、職員が不当な情報提供要求等を受けた場合は、記録簿を作成し、その内容等を公表することとします。
不当な情報提供要求等とは
- 一般競争入札の入札参加申込者の名称又は数の情報漏えい要求行為
- 指名競争入札の指名業者の名称又は数の情報漏えい要求行為
- 非公表又は公表前における予定価格、最低制限価格、低入札価格調査基準価格の情報漏えい要求行為
- その他入札・契約に関する秘密に属する情報漏えい要求行為
- 特定の者を競争入札に参加させること又は参加させないことに関する要求行為
- 特定の者に業務を受注させること又は受注させないことに関する要求行為
- その他当該行為により特定の者の便宜、利益又は不利益の誘導又は談合につながるおそれのある要求行為
不当な情報提供要求等を受けた場合の対応
- 不当な情報提供要求等を受けたときは、組織として適切に対応します。
- また、その内容及び相手方等をホームページで公表するとともに、その者が入札参加資格有資格者である場合は、指名停止措置を行います。
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電話:027-898-6288 ファクス:027-243-3522
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2023年02月01日