前橋市小規模修繕工事契約希望者登録随時申請及び変更届出について
令和7・8年度前橋市小規模修繕工事契約希望者登録随時申請及び変更届出について、その内容や申請方法等を掲載しています。
前橋市小規模修繕工事契約希望者登録制度
本市では、前橋市建設工事競争入札参加資格の認定を受けていない方でも、「小規模修繕工事契約希望者」として登録することにより、本市が発注する「小規模修繕工事」において業者選定の対象となる前橋市小規模修繕工事契約希望者登録制度を導入しております。
「小規模修繕工事」とは、別表第1に掲げる工事種別のうち、1件の設計金額が80万円以下で、かつ、内容及び履行の確保が容易と認められる修繕及び工事をいいます。
別表第1(PDFファイル:110.6KB)
登録の要件
登録を希望する場合は、次のすべての要件を満たしていることが必要です。
(ただし、成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人又は破産者で復権を得ないものについては、以下の要件にかかわらず、登録を行うことができません。)
(1)法人又は有限責任事業組合(以下「LLP」という。)の場合にあっては登記簿上の本店を、個人事業者(他の者に雇用されている者を除く。)の場合にあっては住所及び主たる事業所を、本市の区域内に有していること。
(2)本市の建設工事競争入札参加資格の認定を受けていないこと。
(3)市税、消費税及び地方消費税の滞納がないこと。
(4)小規模修繕工事の履行に当たり法令等の定めにより必要となる許可、免許又は登録を受けていること。
(5)前橋市暴力団排除条例(平成23年前橋市条例第38号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団員等でないこと。
(6)LLPの場合にあってはすべての組合員について、上記(1)から(5)までのいずれの要件も満たし、かつ、前橋市小規模修繕工事契約希望者登録事務取扱要領第7条に規定する登録を受けていないこと。
随時申請について
本市が発注する小規模修繕工事の契約を希望する方で未登録の方は、登録申請をしてください。
1.申請方法
前橋市電子申請システム(前橋市小規模修繕工事契約希望者登録申請フォーム)から登録申請してください。
※システムメンテナンス中及び障害発生時は申請フォームへのアクセスができなくなります。その場合は、申し訳ありませんが時間をおいてからアクセスしてください。
◯登録を希望する工事種別は、上段の別表第1の工事種別から3種類まで選択することができます。
2.必要添付書類
次の書類を用意してください。
(1)添付書類[別表第2]
※申請者区分(法人、個人事業主、LLP(有限責任事業組合))によって、用意する書類が異なりますので注意してください。
※必要な証明書は各公的機関にて取得してください。
別表第2(PDFファイル:73.6KB)
(2)添付書類[参考例示]
※参考例示のほか、業務の履行に当たって法令の定めにより、許可、免許又は登録が必要な場合は、資格者証の写しを用意してください。
参考例示(PDFファイル:45.9KB)
※電子申請には、書類の画像データファイルのアップロードが必要となります。あらかじめご準備いただいてから、申請にお進みください。
※ファイル拡張子はjpeg、jpg、pdfとし、zipファイルにて圧縮いただいても構いません。
3.申請期間
令和7年4月1日から令和8年12月28日まで
※添付書類の不備・不足等による再提出であっても、申請期間内に申請されない場合は受付できません。必要書類・申請内容を十分ご理解いただき、申請期間内に申請してください。
4.登録の有効期間
登録日から令和9年3月31日まで
※登録日は、各月15日までに申請を受理した場合は翌月1日、各月16日以降に申請を受理した場合は翌々月1日となります。
留意事項
(1)今回の申請により、前橋市水道局への申請の必要はありません。
(2)申請内容の確認のため訪問調査する場合があります。
(3)申請内容に虚偽の記載をした場合は、小規模修繕工事契約希望者登録が受けられません。また登録された後で当該事実が判明した場合は、当該登録を取り消すことがありますので、注意してください。
(4)認定結果は、登録日以降、「小規模修繕工事契約希望者名簿」を前橋市のホームページに公表します。
(5)登録を受けた方は前橋市が発注する小規模修繕工事の業者選定の対象となりますが、契約を約束するものではありません。
変更届出について
「小規模修繕工事契約希望者名簿」に登録された方が次に掲げる事項に該当する場合は、前橋市電子申請システム(前橋市小規模修繕工事契約希望者登録変更届出フォーム)にて速やかその旨を届け出てください。
なお、申請内容によって資格書類や登記事項証明書の書類の画像データが必要となります。
(1) 下記の申請内容に変更がある場合
ア 所在地又は住所
イ 商号、名称又は氏名
ウ 代表者の役職名又は氏名
エ 電話番号
オ 工事種別(変更及び追加)
カ その他
(2) 申請内容に廃止等がある場合
ア 死亡
イ 解散
ウ その他
【関係資料】
電子申請システム Q7.関連 ⇒ 参考例示(PDFファイル:45.9KB)
関係要領
前橋市小規模修繕工事契約希望者登録制度の申請の流れ
この記事に関する
お問い合わせ先
総務部 契約監理課 審査契約室
電話:027-898-6288 ファクス:027-243-3522
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2025年04月01日