令和6・7年度前橋市建設工事及び建設コンサル業務等の競争入札参加資格審査申請における変更点のお知らせ
令和6・7年度前橋市建設工事及び建設コンサル業務等の競争入札参加資格審査申請における変更点
令和6・7年度前橋市建設工事及び建設コンサル業務等の競争入札参加資格審査申請につきまして、下記のとおり内容を変更いたします。
なお、提出用の書式につきましては申請のしおりと併せて後日公開いたします。
建設工事
1 .等級付与の時期の変更
随時申請した事業者への等級付与の時期を、年1回から1か月ごとに変更します。なお、一度審査を受けた工事種別については、原則、その有効期限内に再度審査を受けることはできません。
2 .等級区分の変更
次の等級区分を変更します。
工事種別 |
変更後 |
変更前 |
塗装工事 |
等級なし |
A B |
造園工事 |
等級なし |
A B |
3 .主観点事項の変更
次の主観的事項を変更します。
項目 |
変更後 |
変更前 |
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防災活動の状況 |
変更 |
(ア) 審査基準日の前日までの2年間で前橋市における緊急工事等の実績がある者は10点とする。 (イ) 審査基準日時点において、前橋市と「災害時における応急対策活動に関する協定」を締結している者は10点とする。 (ウ) 審査基準日時点において、前橋市防災協力事業所登録をしている者は10点とする。 |
(ア) 審査基準日の前日までの2か年で前橋市における緊急工事等の実績がある者は5点とする。 (イ)前橋市と「災害時における応急対策活動に関する協定」を締結している者又は前橋市防災協力事業所登録をしている者は5点とする。 |
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こども安全協力の家委嘱状況 |
廃止 |
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前橋市長、前橋市教育委員会及び前橋市の区域を管轄する警察署から「こども安全協力の家」の委嘱をされている者は10点とする。 |
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消防団協力事業所登録状況 注1 |
新規 |
審査基準日時点において、前橋市消防団協力事業所表示証交付整理簿に登録されている場合は10点とする。
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消防団員登録状況 |
廃止 |
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(ア)前橋市消防団員名簿(以下「名簿」という。)に登録されている事業主又は従業員(審査基準日以前に3ヶ月以上の雇用関係にある者に限る。以下「従業員」という。)がある者について、該当者が1名の場合は5点、複数名の場合は10点とする。 (イ) 審査基準日の前日までの2年間に新たな団員登録を行った場合は10点とする。 |
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安全対策取組み状況 |
一部廃止 |
(ア)審査基準日時点において、安全対策への取り組みとして、建設業労働安全衛生マネジメントシステム(COHSMS)認定又は労働安全衛生マネジメントシステム(ISO45000シリーズ)認定を受けている場合は20点とする。 (イ)審査基準日時点において、建設業労働災害防止協会に加入している場合は10点とする。 |
(ア)安全対策への取り組みとして、建設業労働安全衛生マネジメントシステム(COHSMS)認定又は労働安全衛生マネジメントシステム(OHSAS18000シリーズ又はISO45000シリーズ)認定を受けている場合は20点とする。 (イ)建設業労働災害防止協会(以下このシにおいて「建災防」という。)に加入している場合は10点とする。 (ウ)建災防等が実施する技能講習又は安全衛生教育を審査基準日の前日までの2年間で受講している場合は5点とする。 |
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ワーク・ライフ・バランス等推進状況 |
一部追加 |
一部抜粋
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一部抜粋
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永年勤続従業員の雇用状況 |
廃止 |
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従業員を長く雇用し、技術の向上及び継承に努める者(前橋市永年勤続従業員表彰の受賞者)について、下表に掲げる点数の合計点とする |
注1.前橋市消防団協力事業所の登録方法等の詳細については、前橋市ホームページをご覧ください。https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/shobokyoku/shobokyokusomu/gyomu/2/4768.html
建設コンサル等
1 .等級付与の時期の変更
随時申請した事業者への等級付与の時期を、年1回から1か月ごとに変更します。なお、一度審査を受けた業種区分については、原則、その有効期限内に再度審査を受けることはできません。
2 .等級区分の変更
次の等級区分を変更します。
業種区分 |
変更後 |
変更前 |
土木関係建設コンサルタント業務 |
等級なし |
A B |
3. 主観点事項の変更
項目 |
変更後 |
変更前 |
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こども安全協力の家委嘱状況 |
廃止 |
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審査基準日において、前橋市長、前橋市教育委員会及び前橋市の区域を管轄する警察署から「こども安全協力の家」の委嘱をされている者は2点とする。 |
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ワーク・ライフ・バランス等推進状況 |
一部追加 |
一部抜粋
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一部抜粋
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消防団協力事業所登録状況 注1 |
新規 |
審査基準日時点において、前橋市消防団協力事業所表示証交付整理簿に登録されている場合は5点とする。
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消防団員登録状況 |
廃止 |
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(ア)前橋市消防団員名簿(以下「名簿」という。)に登録されている事業主又は従業員(審査基準日以前に3か月以上の雇用関係にある者に限る。以下「従業員」という。)がある者について、該当者が1名の場合は1点、複数名の場合は2点とする。 (イ)審査基準日の直前の2年間に事業主又は従業員が新たに名簿に登録された場合は5点とする。 |
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永年勤続従業員の雇用状況 |
廃止 |
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従業員を長く雇用し、技術の向上及び継承に努める者(前橋市永年勤続従業員表彰の受賞者)について、下表に掲げる点数の合計点とする |
注1.前橋市消防団協力事業所の登録方法等の詳細については、前橋市ホームページをご覧ください。https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/shobokyoku/shobokyokusomu/gyomu/2/4768.html
この記事に関する
お問い合わせ先
総務部 契約監理課
電話:027-898-6288 ファクス:027-243-3522
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2023年10月16日