適正な技術者の配置と施工体制台帳等の作成について(令和7年2月改定)
「建設業法」では、建設業許可の基準の一つとして営業所ごとに専任で必要となる技術者の配置を求めており、建設業の許可を受けて建設業を営む者は、建設工事の適正な施工を確保するために、請け負った建設工事を施工する現場に、当該建設工事について一定の資格を有する者を配置して工事の施工の技術的事項を管理する必要があります。また、「建設業法」及び「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」により、発注者から直接建設工事を請け負った受注者が一定の下請契約を締結する場合は、「施工体制台帳」や「施工体系図」等の作成等が義務付けられており、当該受注者は施工体制台帳等の作成を通じて施工体制の的確な把握を行い、建設工事の適正な施工に努めなりません。これらのことから、本市における現場代理人や主任技術者(監理技術者)の配置に関する考え方や施工体制台帳等の作成に係る基本的な事項について下記のとおり取りまとめました。
基本的事項及び作成例
適正な技術者の配置と施工体制台帳等の作成について(令和7年2月改定) (PDFファイル: 1.9MB)
設業法施行令の改正(令和7年2月1日施行)に併せ、以下の要件を改定。
改定点 | 旧 | 新 |
監理技術者の配置 (下請代金の額) |
4,500万円以上 (7,000万円以上)※ |
5,000万円以上 (8,000万円以上)※ |
主任技術者及び監理技術者の専任 (請負代金の額) |
4,000万円以上 (8,000万円以上)※ |
4,500万円以上 (9,000万円以上)※ |
特定専門工事(下請代金の額) | 4,000万円未満 | 4,500万円未満 |
※建築一式の場合
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更新日:2023年02月01日