落札候補者の辞退に対する取扱いについて

条件付一般競争入札(事後審査方式)の案件において、落札候補者となった者が資格審査書類を提出しないなど、正当な理由なく落札者となることを辞退した場合は、「不正又は不誠実な行為」として前橋市指名停止措置要綱に基づく指名停止措置を行います。

正当な理由とは、「案件に配置を予定していた技術者(現場代理人)が死亡、傷病又は退職等により配置できず、その代替者もいない場合」をいいます。 

条件付一般競争入札(事後審査方式)の案件に参加を希望する際は、必ず入札参加資格条件を確認した上で、参加申請をしてください。

なお、条件付一般競争入札(事後審査方式)の案件へ参加申請をした後に、他の工事等を受注したことにより、当該案件に配置できる技術者(現場代理人)がいないなど、落札者となり施工が不可能となった場合は、入札書を提出するまでに必ず入札辞退届を提出してください。

【通知】落札候補者の辞退に対する取扱い(PDFファイル:295.7KB)

 

対象とする案件

条件付一般競争入札(事後審査方式)で発注する建設工事及び測量、建設コンサルタント業務等の案件

実施時期

令和5年9月12日以降の入札公告案件から適用します。

この記事に関する
お問い合わせ先

総務部 契約監理課

電話:027-898-6288 ファクス:027-243-3522
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2025年10月31日