令和6年特例措置及びインフレスライド条項の適用について

令和6年3月から適用する新労務・技術者単価の運用に係る特例措置等について

 前橋市では、令和6年3月から適用する「令和6年3月公共工事設計労務単価」及び「令和5年度設計業務委託等技術者単価」の運用に係る特例措置及びインフレスライド条項について、次のとおり取り扱うこととしたのでお知らせします。
 なお、これにより契約が変更された場合は、下請企業との間で締結している契約金額の見直し等を行い、適切な下請契約となるよう、より一層の対応をお願いします。

特例措置について

(1)対象となる工事及び業務

令和6年3月1日以降に契約した工事及び業務のうち、旧労務単価及び旧技術者単価を適用して予定価格を積算しているもの

(2)契約金額の変更

次の方式により変更後の契約金額を算出する。
変更後の契約金額 = P新×k
この式において、P新及びk は、それぞれ次を表すものとする。
P新:新労務単価及び当初契約時点の物価により積算された予定価格
k    :当初契約の落札率

(3)変更協議の期限

契約締結後1か月以内

インフレスライド条項(建設工事請負契約約款第26条第6項)について

(1)対象となる工事

残工期が受発注者協議により定めた基準日から2ヶ月以上あるもの。
なお、変更額は、基準日における残工事に相応する請負代金額の100分の1に相当する金額を超える額とする。

(2)事務手続について

 受注者に協議の意向がある場合は、工事担当課と金額の変更協議を行ってください。

(3)その他

 全体スライド(第26条第1項~第4項)及び単品スライド(第26条第5項)は併用することができる。

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更新日:2024年03月12日