建設業法第20条の2第2項の規定に基づく通知について
建設業法の改正(令和6年12月13日施行)により、建設業者は、主要な資材の供給減少や価格高騰など、工期や請負代金に影響を及ぼす可能性がある事象が発生する恐れがある場合、請負契約を締結する前に注文者にその旨を通知し、必要な情報を提供しなければならないとされました。該当する事象に関する情報がある場合には通知書を作成し提出をお願いします。
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更新日:2025年04月01日