前橋市契約規則の改正について

  地方自治法施行令の一部改正に伴い、前橋市契約規則に規定する随意契約によることができる場合の限度額を以下のとおり改正しましたのでお知らせいたします。

1 随意契約によることができる場合の限度額(第15条)

契約の種類ごとの限度額
契約の種類 限度額(万円)
改正前 改正後
(1)工事又は製造の請負 130 200
(2)財産の買入れ 80 150
(3)物件の借入れ 40 80
(4)財産の売払い 30 50
(5)物件の貸付け 30 30
(6)前各号に掲げるもの以外のもの 50 100

 

2 施行日

令和7年9月1日

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更新日:2025年08月25日