特別職報酬等審議会(令和3年度)
審議会名
特別職報酬等審議会
会議名
特別職報酬等審議会
日時
令和3年7月16日(金曜日) 午前10時00分から午前10時48分まで
場所
市庁舎4階 庁議室
出席者
(会長)紺会長
(委員)飯島委員、大塚委員、唐澤委員、野口委員、半澤委員、松本委員、三橋委員、結城委員
(事務局)山本市長、高橋総務部長、宮坂職員課長、阿久沢人事係長、荻野給与厚生係長、事務局3人
議題
市長等特別職の給料について
会議の内容
1 任命辞令交付
(職員課長)
本日は、お忙しい中、お集まりいただきありがとうございます。私、職員課の宮坂と申します。暫くの間、進行を努めさせていただきます。よろしくお願いいたします。
審議会の開催に先立ちまして、市長から審議会委員の皆様へ辞令交付を行わせていただきます。交付の順番につきましては、お名前の50音順とさせていただきます。お手元にお配りしております、委員名簿をご覧ください。
なお、本日、前橋商工会議所の金子昌彦様が、所用のため、欠席となりましたので、ご報告させていただきます。
それでは、市長が、皆様の席を回らせていただき、辞令を交付いたします。お名前を呼ばれましたら、その場でご起立をお願いいたします。
<市長から各委員に辞令交付>
2 市長あいさつ
(職員課長)
続きまして、山本市長からごあいさつ申し上げます。
(市長)
各委員にはお忙しい時間に、この特別職報酬等審議会の委員をお受けいただきましてありがとうございました。私にとりましても、そして前橋市民にとりましても、今回、起きた事件が大きな不信のもとになっています。少しでも身を正して、市民の信頼を取り戻していく、それは行政運営にとっては最も大切なことだろうと思います。
今、様々な困難に我々はおります。オリンピックの開催、あるいはたくさんの外国の方がお見えになるのに、日本におけるこのような状況の中、あるいはワクチン、本日の記事にも1割がどこかに行ってしまった、正にどうなっておるのでしょうか、少なくとも前橋市くらいは、正々堂々と、身を起こして市民と向かい合う、そういうものにしてまいりたいと思っております。
そのためのお知恵でございまして、もちろん報酬の減額をどういう形でというのは大切な皆様方へのお願いではございますけれども、もっと大きな意味で、信頼を正すという意味で、お知恵をいただければと思っております。
私からはお忙しい中のお時間をいただきますことを、お礼を申し上げたいと思っております。ありがとうございました。
3 自己紹介
(職員課長)
ありがとうございました。次に、委員の皆様方につきましては、初対面の方もおありかと思います。ここで簡単に自己紹介をお願いしたいと思います。それでは、席の順で、飯島委員さんから順次お願いできればと思います。よろしくお願いいたします。
<各委員から自己紹介>
(職員課長)
続きまして、事務局より自己紹介をさせていただきます。
<事務局から自己紹介>
4 審議会条例の説明
(職員課長)
それでは、ここで事務局から連絡事項を申し上げます。
本審議会は、公開とさせていただいており、傍聴の方に入っていただいております。また、会議録につきましても、後日、事務局において作成した後、市のホームページにおいて公表をさせていただく予定でございます。あらかじめ、ご了承くださいますよう、よろしくお願いいたします。
続きまして、この会を進めさせていただく関係上、ここで会長の選任をお願いするわけでございますが、まず、その根拠となります審議会条例についてご説明させていただきたいと存じます。
(給与厚生係長)
それでは、事務局からご説明をさせていただきます。お手元の資料1をご覧ください。
前橋市特別職報酬等審議会条例となっております。この条例に基づきまして、本審議会を開催させていただくものでございます。
はじめに、第1条でございますが、設置の根本を規定したものでございまして、市長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため、前橋市特別職報酬等審議会を置くものでございます。
続きまして、点線の枠の第2条についてでございます。市長は、議会の議員の議員報酬の額並びに市長及び副市長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該議員報酬等の額について審議会の意見を聴くものとするということとなっております。
次の第3条につきましては、委員について規定をしているものでございます。審議会は、委員10人をもって組織し、前橋市の区域内の公共的団体等の代表者、その他住民のうちから、必要の都度、市長が任命いたします。先ほど市長の方から皆様の任命をさせていただきました。審議終了後は、委員の任が解かれるということとなっております。
第4条につきましては、会長の取扱いを規定しているものでございます。会長は委員の互選により決定し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理することを定めております。
第5条につきましては、会議の開催についての規定でございます。審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができないとなっております。
第6条、第7条につきましては、記載のとおりでございます。
審議会条例の説明につきましては、以上でございます。
5 会長選出
(職員課長)
審議会条例第4条第1項の規定に基づきまして、互選により会長を選任したいと存じますが、どなたかご意見はございますか。
(大塚委員)
事務局に案がございましたら、ご提案をお願いしたいと思います。
(職員課長)
ありがとうございます。事務局に案があればということでしたので、提案させていただきます。事務局といたしましては、知識・経験ともに豊富でいらっしゃる、弁護士の紺委員さんにお願いしたいと考えておりますが、いかがでしょうか。
(全委員)
異議なし
(職員課長)
異議なしのご意見をいただきましたので、紺委員さんに会長をお願いしたいと思います。紺委員さんには、会長席にお移りいただき、これ以降の進行につきましては、会長さんにお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。
<紺委員は会長席に移動>
6 開会
(紺会長)
それでは、これより特別職報酬等審議会を開会いたします。
7 会長職務代理者の指定、会議録署名人の指定
(紺会長)
では、次第によりまして、会長職務代理者及び会議録署名人の指定をお願いしたいと思いますが、決め方について事務局として何かありますか。
(職員課長)
これまでの例では、委員さんの中から、会長によるご指名をいただいておりました。今回も会長さんにご指名いただきたいと存じます。
(紺会長)
それでは、これまでの例に従いまして、私から指名をさせていただきます。大塚委員さんに会長職務代理者をお願いします。三橋委員さんと飯島委員さんには会議録署名人をお願いしたいと思います。いかがでしょうか。
(全委員)
異議なし。
(紺会長)
ありがとうございます。異議がないということで、そのように指定させていただきます。
8 諮問書の受理
(紺会長)
次に、当局から諮問書を受理したいと思います。
(市長)
それでは会長、どうぞよろしくお願いいたします。
諮問第1号、前橋市特別職報酬等審議会様。令和3年6月16日付、本市職員の懲戒免職処分、それに関わります管理監督責任者といたしまして、市長及び副市長の給料を減額することにつき、前橋特別職報酬等審議会に意見を求めます。ご審議をお願いします。令和3年7月16日、前橋市長。
会長、ご審議のほど、どうぞよろしくお願いいたします。
(職員課長)
それでは、市長は、ここで退席させていただきます。
なお、先ほど市長から紺会長にお渡ししました諮問書につきましては、同じ内容のものをこれから委員の皆様にお配りさせていただきます。
<市長退席>
9 参考資料の説明
(紺会長)
それでは、諮問書の内容及び皆様に配付の資料について事務局から説明をお願いします。
(職員課長)
それでは資料につきまして、私から説明をさせていただきます。少しお時間をいただきますので座って説明をさせていただきます。まず、お配りいたしました諮問書をご覧ください。
今回の諮問でございますが、令和3年6月16日付け本市職員の懲戒免職処分、これは官製談合防止法違反等で令和3年5月17日付けで、並びに収賄罪及び加重収賄罪で同年6月4日付けでそれぞれ起訴され、当該職員がこれを認めたことによるものです、このことに係る管理監督責任として、市長及び副市長の給料の減額を行いたいというものでございます。従いまして、市長及び副市長の給料を減額することについて、審議会委員の皆様にご審議をいただきたいというものでございます。
次に資料1をご覧ください。こちらは、先ほどご説明させていただきました審議会の条例でございます。
次に資料2、A4版横書きのものをご覧ください。市長及び副市長の給料月額の減額に係る試算資料でございます。一番左に、特別職の職名、その右に現行月額として条例で規定されている現行の給料月額、さらに、その右側が今回ご審議をいただく減額率の案でございます。この減額の割合につきましては、後ほど説明させていただく同種の事案における他市の減額率の例を参考に、市長の意向も踏まえまして、市長が15%の減率、副市長が10%の減率で試算をさせていただいたものでございます。なお、副市長につきましては、懲戒免職処分となった職員が逮捕された当時の所属である、総務部契約監理課を所管していた副市長のみ対象とすることとしております。
この減額率案に基づき、減額をした後の給料額がその右側の「減額後の給料」の数字でございます。さらにその右の、「現行年額」の欄を見ていただきますと、給料月額の削減がなかった場合の年間の給料の総額と期末手当の額、そして年間の総支給額となっております。続きまして、網掛けで表示しました減額後の年額の欄に記載されている金額は、減額期間を3か月間とした場合の、減額後の年額の試算でございます。そして、一番右側の「減額後-現行」の欄につきましては、それぞれの減額前の年額と減額後の年額の差額を算出しています。なお、今回の減額の案につきましては、期末手当分は減額対象としておりません。従いまして表中の(2)現行の期末手当分と(5)減額後の期末手当分の額は同額となっております。資料の減額率案のとおりとした場合、その減額全体は年額ベースで、市長が506,250円、副市長が270,000円、全体で776,250円となります。
次に、資料3の「市長等給与の減額事例」をご覧ください。こちらは、他市における職員の不祥事の際の市長等特別職の給料等の減額の事例です。なお、資料における各市の名称の記載ですが、当該自治体に想定外の迷惑がかかることを考慮し、正式名称は伏せ、A市、B市等の記載とさせていただきました。このような不祥事の際の特別職の給料の減額については、必ずしもこれをしなければならないというわけではなく、また減額する場合の全国的基準というものがあるわけではございませんが、行う場合には各自治体とも、当該犯罪行為等の罪状や犯罪行為等を行った職員の職位及び人数等により、減額内容としての減額率及び減額期間を決定しているようです。
資料記載の県内3事例については、いずれも官製談合防止法違反が問われた事件ですが、その減額内容を見ると。A市の市長が30%×3か月で計90%の削減とトータルでの減額率が大きくなっています。これは、当該犯罪の行為者が副市長という最も責任の重い職員だったことも判断に影響を与えているものと推察します。B市とC市は、いずれも当該犯罪行為の行為者は課長となっておりますが、B市では市長が15%×3か月でトータル45%、副市長が10%×3か月でトータル30%となっており、C市では市長が30%×2か月でトータル60%、副市長が20%×1か月でトータル20%の減額率となっています。いずれも市職員側の行為者は、1人となっています。
県外の事例についても官製談合防止法違反を問われた3件記載しましたが、D市では行為の職位は課長補佐や主査ということで県内の事例よりも低い職位ではありますが、犯罪の行為者が2人で、減額内容は記載の内容となっています。E市では、犯罪行為者は、部長相当職である参事兼課長の職位の者ですが、減額内容は資料記載のとおりとなっています。F市ですが、副市長、参事、課長の3人が犯罪の行為者ということもあり、減額内容は大変厳しい ものになっているかと思います。
本市の案ですが、こうした他市の状況を踏まえ、行為者が課長補佐という課長よりも低い職位であったことや、犯罪事案として、官製談合防止法違反以外に収賄罪・加重収賄罪を問われていること等を総合的に考慮し、事件の責任を取り給料を減額したいという市長の意向も踏まえて、B市と同じ減額率になりますが、市長が15%×3か月のトータル45%、副市長が10%×3か月のトータル30%の減額率とし、期末手当の減額を含まない給料のみの減額案としました。
最後に、資料4については、参考程度にご覧いただければと思いますが、本市における特別職の給料等の過去の減額状況です。現行の欄に役職別の現行の給料額を記載してあり、その右に今回の減額案を記載してあります。そして、その右に最近のものから順に、1.、2.、3.及び4.として、過去に減額を行った期間とその際の減額率を記載しております。表の下に1.~4.の番号順に記載してありますとおり、いずれもその当時の厳しい財政状況等を理由とした歳出削減のための減額であり、今回の減額理由とは全く理由を異にするものです。
資料等の説明につきましては、以上のとおりでございます。
減額案についての再確認でございますが、再度、資料2をご覧いただきたいと思います。減額率(案)の欄に記載してありますとおり、市長については減額率15%、副市長については10%、減額期間について資料に記載はございませんが3か月間、期末手当は減額しないという案でございます。ご審議についてよろしくお願いいたします。
(紺会長)
ありがとうございました。ただ今、事務局から説明がありましたが、これについて何か質問がありましたらお願いします。
<質問なし>
10 審議
(紺会長)
それでは、審議に入らせていただきます。諮問に対するご意見・ご発言をいただきたいと思います。率直なご意見をいただけたらと思います。
ご存知かと思いますが、収賄と加重収賄というのは刑法犯、談合というのは特別法犯なのですが、刑法犯というのは特に道義的非難が強い傾向にあります。
本日は様々な立場の方に来ていただいていますので、それぞれの立場から見てのご意見をいただけたらと思いますがいかがでしょうか。
(大塚委員)
農業団体の立場で発言させていただきたいと思います。私はこの審議会、2度目の参加となりました。前回はコロナ禍ということで、市民の生活を含めて、市長の姿勢を正すということでの審議会だったかと思います。今回の減額のことを考えますと、前回の市長の減額は行わなくてもよかったのではないかという気もしているところでございます。
今回の案件については、今、紺会長がおっしゃったように、道義的責任が重いという意味では、世間一般そして他の市町村を参考にした、減額率、市長15%、副市長10%、減額期間3か月間というのは妥当なのではないかと考えます。
(紺会長)
ありがとうございました。ほかにはいかがでしょうか。
民間の立場で、半澤委員さんはいかがでしょうか。
(半澤委員)
資料を見させていただいて、減額率が30%の市がある中で、なぜ今回15%なのかというのが気になるところですが、B市の案件が近いと思われるため15%にしたということなのでしょうか。
(紺会長)
先ほど事務局からB市に近いということで説明があったかと思いますが、いかがでしょうか。
(職員課長)
B市に近いという判断をさせていただきましたが、減額率30%のC市の例は、犯罪行為者の職位が課長であり、今回の案件で考えますと少し厳しいのかなととらえております。
職員であっても減率をする場合の規制、一般職の場合ですと2割を超えてはいけないという基準がございます。また民間の方の場合は労働基準法に基づき1割を超えてはいけないというのがあるかと思います。今回は特別職ですので、そういった制限はないのですが、3割の減額というのは大きいかなと考えまして、2割以下ということで考えております。
(紺会長)
課長になると管理職になるのでしょうか。
(職員課長)
課長は管理職になります。
(紺会長)
企業にいらっしゃる方はよくご存じかと思いますが、管理職である課長と課長補佐では、だいぶ権限が違います。C市の場合はだいぶ権限がある方が犯罪行為者であったという点で市長の責任は重く、減額率を30%にしたのではないかと推測されるということでしょうか。
(職員課長)
紺会長のおっしゃるとおりでして、今回の本市の案件については課長補佐が犯罪行為者であったということで、その辺の責任については違ってくるかなと考えております。
(紺会長)
結城委員さんはいかがでしょうか。
(結城委員)
今回、期末手当は減額しないということですが、これはB市も同じだったのでしょうか?
(職員課長)
そうですね。資料3にございます他市についてはすべて、期末手当は減額の対象となっておりません。
(結城委員)
ありがとうございます。この減額率で妥当かと思います。
(紺会長)
委員の皆さんの視点から、ご意見をいろいろといただきました。
一応、私自身の意見を簡単に述べさせていただきますと、今回の職員の不祥事というのを受けて、その管理監督責任者として、市長が自らの給料を減額したいという、先ほども「信頼を正す」という市長からお話がありましたが、そうしたものに基づいたものかと思っています。事務局からの説明があったように、他市においては罪状やその職員の職位及び人数などを見て、減額率や減額期間を決定しているように思います。
こういったものを考慮しますと、本審議会としましても、市長は15%、所管副市長は10%、それぞれ3か月間給料を減額することとし、期末手当は減額の対象に含めないという事務局の案が妥当だと考えています。委員の皆さんはいかがでしょうか。
(大塚委員)
原案賛成でよいのではないでしょうか。
(紺会長)
ほかに特にないということであれば、特別職の給料について、市長を15%、所管副市長を10%、それぞれ3か月間減額することとし、期末手当は減額の対象に含めないとすることは妥当ということで答申案にまとめさせていただきます。ご協力ありがとうございました。
(紺会長)
それでは、事務局で答申書案を作成しますので、答申書ができるまで休憩といたします。
<休憩>
(紺会長)
それでは、再開いたします。ただ今、事務局から答申書案が配付されました。事務局で答申書案を読みあげてください。
(職員課長)
それでは先ほどご審議いただきました内容をまとめさせていただいた答申案を申し上げます。ご確認をお願いいたします。
令和3年7月16日。
前橋市長 山本龍様。
前橋市特別職報酬等審議会会長 紺正行。
市長等特別職の給料月額の改定について、答申。
令和3年7月16日付けで諮問のあった市長等特別職の給料を減額することについて、本審議会において慎重に審議した結果、次のとおり答申します。
記。市長等特別職の給料月額について、令和3年6月16日付け本市職員の懲戒免職処分に係る管理監督責任として、次のとおり減額することは適当である。
1、市長等の給料月額、市長、現行1,125,000円、減額後の給料、956,250円、減額率15%。副市長、現行、900,000円、減額後の給料、810,000円、減額率10%。期末手当の額の算出の基礎となる給料月額については、減額しないものとする。副市長については、懲戒免職処分となった職員が逮捕された当時の所属である総務部契約監理課を所管していた副市長のみを対象とする。
2、減額する期間、3か月間、令和3年10月1日から同年12月31日まで。
以上でございます。
(紺会長)
今、読み上げていただきました、この内容でよろしいでしょうか。
(全委員)
異議なし。
(紺会長)
ありがとうございます。それでは私の印を押しましたので、市長が来られましたら、答申したいと思います。
<市長入室>
<会長による市長への答申書の手渡し>
(職員課長)
市長から、一言お願いいたします。
(市長)
ご審議の結果、厳粛に受け止め、次の市議会に提案させていただきたいと思います。ありがとうございました。
11 閉会
(職員課長)
委員の皆様、長時間に及ぶご審議、大変、お疲れさまでした。
以上をもちまして、特別職報酬等審議会を閉会といたします。
ありがとうございました。
この記事に関する
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更新日:2021年08月06日