特別職報酬等審議会(令和4年度)

審議会名

特別職報酬等審議会

会議名

特別職報酬等審議会

日時

令和5年2月1日(水曜日) 午前10時00分から午前10時51分まで

場所

市庁舎4階 庁議室

出席者

(会長)紺会長

(委員)天田委員、石井委員、稲田委員、大塚委員、城詰委員、野口委員、松本委員、三委員、結城委員

(事務局)山本市長、田村総務部長、真庭職員課長、戸嶋人事係長、荻野給与厚生係長、事務局2人

議題

市長の給料について

会議の内容

1 任命辞令交付

(職員課長)

本日は、お忙しい中、お集まりいただき大変ありがとうございます。私、職員課の真庭と申します。しばらくの間、進行を務めさせていただきます。よろしくお願いいたします。

審議会の開催に先立ちまして、市長から審議会委員の皆様へ辞令交付を行わせていただきます。交付の順番につきましては、お名前の50音順とさせていただきます。お手元にお配りしております、委員名簿をご覧ください。

それでは、市長が、皆様の席を回らせていただき、辞令を交付いたします。お名前が呼ばれましたら、その場でご起立をお願いいたします。

<市長から各委員に辞令交付>

2 市長あいさつ

(職員課長)

  続きまして、山本市長からごあいさつ申し上げます。

(市長)

  この度は私ども市役所内の幹部職員の不祥事につきまして、皆様方に色々なご判断をいただきたいということで、ご任命をさせていただいたところ、お受けいただきました。お忙しい中、誠にありがとうございます。いろんな形で、皆様方に審議していただき判断していただきたいと願っております。皆様方のお力添えが大変ありがたく思います。本当にお忙しい中ではございましょうが、お力添えをよろしくお願い申し上げます。

3 自己紹介

(職員課長)

  ありがとうございました。次に、委員の皆様方につきましては、初対面の方もおありかと思います。ここで簡単に自己紹介をお願いしたいと思います。それでは、席の順で、天田委員さんから順次お願いできればと思います。よろしくお願いいたします。

 

<各委員から自己紹介>

(職員課長)

  続きまして、事務局より自己紹介をさせていただきます。

 

<事務局から自己紹介>

4 審議会条例の説明

(職員課長)

それでは、ここで事務局から連絡事項を申し上げます。

本審議会は、公開とさせていただいており、傍聴の方に入っていただいております。また、会議録につきましても、後日、事務局において作成した後、市のホームページにおいて公表をさせていただく予定でございます。あらかじめ、ご了承くださいますよう、よろしくお願いいたします。

なお、傍聴の方につきましては、事前にお配りした連絡票を確認の上、記載のルールの遵守をお願いいたします。

  続きまして、この会を進めさせていただく関係上、ここで会長の選任をお願いするわけでございますが、まず、その根拠となります審議会条例についてご説明させていただきたいと存じます。

(給与厚生係長)

それでは、事務局からご説明をさせていただきます。お手元の資料1をご覧ください。

前橋市特別職報酬等審議会条例となっております。この条例に基づきまして、本審議会を開催させていただくものでございます。

はじめに、第1条でございますが、設置の根本を規定したものでございまして、市長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため、前橋市特別職報酬等審議会を置くものでございます。

続きまして、点線の枠の第2条についてでございます。市長は、議会の議員の議員報酬の額並びに市長及び副市長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該議員報酬等の額について審議会の意見を聴くものとするということとなっております。

次の第3条につきましては、委員について規定をしているものでございます。審議会は、委員10人をもって組織し、前橋市の区域内の公共的団体等の代表者、その他住民のうちから、必要の都度、市長が任命いたします。先ほど市長の方から皆様の任命をさせていただきました。審議終了後は、委員の任が解かれるということとなっております。

第4条につきましては、会長の取扱いを規定しているものでございます。会長は委員の互選により決定し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理することを定めております。

第5条につきましては、会議の開催についての規定でございます。審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができないとなっております。

第6条、第7条につきましては、記載のとおりでございます。

審議会条例の説明につきましては、以上でございます。

5 会長選出

(職員課長)

審議会条例第4条第1項の規定に基づきまして、互選により会長を選任したいと存じますが、どなたかご意見はございますか。

(大塚委員)

事務局に一任。

(職員課長)

ありがとうございます。事務局に一任ということでしたので、提案させていただきます。事務局といたしましては、知識・経験ともに豊富でいらっしゃる、弁護士の紺委員さんにお願いしたいと考えておりますが、皆様、いかがでしょうか。

(全委員)

異議なし。

(職員課長)

ありがとうございます。異議なしのご意見をいただきましたので、紺委員さんに会長をお願いしたいと思います。紺委員さんには、会長席にお移りいただきたいとお思います。これ以降の進行につきましては、会長さんにお願いしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

<紺委員は会長席に移動>

6 開会

(紺会長)

それでは、会長に就任させていただきましたので、進行させていただきます。

7 会長職務代理者の指定、会議録署名人の指定

(紺会長)

まず、次第によりまして、会長職務代理者及び会議録署名人の指定をお願いしたいと思いますが、決め方について事務局として何かありますか。

(職員課長)

これまでの例では、委員さんの中から、会長によるご指名をいただいておりました。今回も会長さんにご指名いただきたいと存じます。

(紺会長)

それでは、私から指名をさせていただきます。委員の大塚さんに会長職務代理者をお願いします。委員の稲田さんと委員の野口さんに会議録署名人をお願いしたいと思います。いかがでしょうか。

(全委員)

異議なし。

(紺会長)

 ありがとうございます。異議がないということで、そのように指定させていただきます。

8 諮問書の受理

(紺会長)

次に、当局から諮問書を受理したいと思います。

(市長)

それではご諮問を申し上げます。

令和4年11月25日、同年12月19日及び令和5年1月6日付けで官製談合防止法違反等で、並びに同月27日付けで受託収賄及び加重収賄で起訴された本市元副市長に係る管理監督責任として、市長の給料を減額することについて、前橋市特別職報酬等審議会条例の規定に基づき、審議会の意見を求めるものでございます。それではどうぞ、会長、よろしくお願いいたします。

(職員課長)

それでは、市長は、ここで退席させていただきます。

なお、先ほど市長から紺会長にお渡ししました諮問書につきましては、同じ内容の物をこれから委員の皆様にお配りしたいと思いますのでよろしくお願いいたします。

<市長退席>

9 参考資料の説明

(紺会長)

それでは、次第の(5)参考資料の説明に入ります。諮問書の内容及び皆様に配布した資料について、事務局から説明をお願いします。

(職員課長)

それでは資料等の説明に入る前に、今回の事件の概要等につきまして、簡単に説明をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

(給与厚生係長)

前橋市元副市長 逮捕・起訴に関するこれまでの経過という資料をご覧ください。

経過をご説明させていただきます。

まず11月4日ですが、令和2年6月に粕川町内配水管工事の予定価格を漏らした疑いで逮捕されました。この事案につきまして、11月25日に記載の容疑で起訴されております。

次に、11月28日ですが、令和2年10月に農業水路等長寿命化・防災減災事業、荒砥北部地区パイプライン弁類改修工事の予定価格を漏らした疑いで逮捕されました。この事案につきましては、12月19日に記載の容疑で追起訴されております。

次に12月19日ですが、令和2年5月に山王町配水管工事の予定価格を、令和2年9月に東片貝町と西片貝町溝蓋工事の予定価格を、令和3年1月に朝倉町配水管工事の予定を漏らした疑いで逮捕されています。この事案につきましては、1月6日に記載の容疑で追起訴されております。

最後に1月6日ですが、排水管工事などで予定価格を漏らした謝礼として物品を受け取った単純収賄及び加重収賄の疑いで逮捕されました。この事案につきましては、1月27日に記載の容疑で追起訴されております。

(職員課長)

続きまして、資料等について私から説明をさせていただきます。少しお時間をいただきますので座って説明をさせていただきます。

まず、初めにお配りいたしました諮問書をご覧いただきたいと思います。

今回の諮問でございますが、令和4年10月31日付で退職しました本市元副市長につきまして、令和4年11月25日、12月19日、さらには令和5年1月6日付けで官製談合防止法違反等で、また1月27日付けで受託収賄及び加重収賄で起訴されました。このことに係る管理監督責任として、市長の給料の減額を行いたいというものでございます。従いまして、市長の給料を減額することについて、審議会委員の皆様にご審議をいただきたいというものでございます。

次に資料1でございますが、こちらは、先ほどご説明させていただきました審議会の条例でございます。

次に、資料2の「市長等の減額事例」をご覧ください。こちらは、他市における職員の不祥事の際の市長等特別職の給料等の減額の事例です。

なお、資料における各市の名称の記載ですが、当該自治体に想定外の迷惑がかかることを考慮し、正式名称は伏せ、A市、B市等の記載とさせていただきました。

このような不祥事の際の特別職の給料の減額については、必ずしもこれをしなければならないというわけではなく、また減額する場合の全国的基準というものがあるわけではございません。行う場合には各自治体とも、当該犯罪行為等の罪状や犯罪行為等を行った職員の職位及び人数等により、減額内容としての減額率及び減額期間を決定しているようです。

資料記載の県内3事例についてですが、いずれも官製談合防止法違反が問われた事件ですが、その減額内容を見ますと、A市の市長が30%×3か月で計90%の減額とトータルでの減額率が大きくなっています。これは、当該犯罪の行為者が副市長という最も責任の重い職員だったことも判断に影響を与えているものと推測されます。

B市とC市は、いずれも当該犯罪行為の行為者は課長となっておりますが、B市では市長が15%×3か月でトータル45%、副市長が10%×3か月でトータル30%となっており、C市では市長が30%×2か月でトータル60%、副市長が20%×1か月でトータル20%の減額率となっています。

いずれも市職員側の行為者は、1人となっております。

県外の事例についても官製談合防止法違反が問われた3件記載しました。D市では行為の職位は課長補佐や主査ということで県内の事例よりも低い職位ではありますが、犯罪の行為者が2人で、減額内容は記載の内容となっています。

E市では、犯罪行為者は、部長相当職である参事兼課長の職位の者ですが、減額内容は資料記載のとおりとなっております。

F市ですが、副市長、参事、課長の3人が犯罪の行為者ということもあり、減額内容は大変厳しいものになっているかと思います。

最後に、資料3についてです。本市における特別職の給料等の過去の減額状況になります。「現行」の欄に現在の給料額を記載してあります。そして、その右に最近のものから順に、1、2、3、4、5として、過去に減額を行った期間とその際の減額率を記載しております。

表の下にはそれぞれにおける理由を記載しておりますが。2~5については、いずれもその当時の厳しい財政状況等を理由とした歳出削減のための減額でありました。

1については、令和3年度に行った本市職員の懲戒免職処分、これは官製談合防止法等違反及び収賄罪・加重収賄罪によるものですが、これにかかる管理監督責任をとり減額したものになります。

資料の説明については以上のとおりでございます。

(紺会長)

  ありがとうございました。ただ今、事務局から説明がありましたが、これについて何か質問がありましたらお願いします。

<質問なし>

10 審議

(紺会長)

それでは、次第の(6)審議に入ります。

審議に当たって、何かベースとなる材料があるとよいかと考えまして、たたき台となる案をお示ししたいかと思います。事務局は資料の配布をお願いします。

これからお配りする資料は、資料2のA市の副市長の談合事件、それについて、減額の内容30%×3か月というものでしたので、それをたたき台として考えたらいかがなと思って配らせていただきました。もちろん、これにとらわれるものではなく、たたき台として皆さんにご議論していただけたらありがたいなと思います。

今言ったA市の事案ですが、副市長であるということ、犯罪の事案が官製談合、加重収賄という点で一致性があると考えました。

そして、諮問書にあるとおり、市長自ら減額を提案しているということで、ひとつ、たたき台として、30%×3か月でトータル90%の減額率、そして期末手当については含まないというのが慣例のようですので、そのようにしました。

事務局から、配布した資料の読み方を説明してもらえますか。

(職員課長)

承知しました。ただ今、お配りしました資料についてご説明させていただきます。

一番左の欄が「職名」ということで市長となっております。その右に「現行月額」として条例で規定されております現行の給料月額、さらに、その右側に今回の案としまして減額率が30%ということで記載をさせていただいております。この減額率案に基づき、減額をした後の給料額がその右側の数字でございます。さらにその右の「現行年額」の欄を見ていただきますと、給料月額の削減がなかった場合の年間の給料の総額と期末手当の額、そして年間の総支給額となっております。

続きまして、網掛けで表示しました減額後の「年額」の欄に記載されている金額は、減額期間を3か月間とした場合の、減額後の年額の試算でございます。そして、一番右側の「減額後-現行」の欄につきましては、それぞれの減額前の現行年額と減額後の年額の差額を算出しております。

なお、今回の減額の案につきましては、先ほどお話もありましたが、期末手当は減額の対象としておりません。従いまして表中の(2)現行の期末手当分と(5)減額後の期末手当分の額は同額となっております。資料の減額率案のとおりとした場合、その減額金額は1,012,500円となります。

以上になります。

(紺会長)

今、説明していただきましたが、ご意見、ご質問はいかがでしょうか。

(大塚委員)

私もこの特別職報酬等審議会に何回か参加させてもらっていますが、大変厳しい判断なのではないかと思いますけど、今、提示のあった案で、私は承認されていいのではないかなと思います。厳しいという判断はありますけどね。

(紺会長)

ありがとうございました。今、大塚委員さんからは厳しい案ではないかという意見がありました。そうではないという方も当然おいでになるかと思いますので、折角、集まって審議しますので、忌憚のない率直な、市民としての感覚の意見を出していただけた方がよいのかなと思います。その上で、もちろん決めるしかありませんけれども、それぞれの職場での色々な経験に基づいて、ご意見をいただけたらと思います。

(石井委員)

初めて参加しますのでお聞きしたいのですけれど、減額率のパーセンテージという判断基準のところで、資料2を見させていただくと、談合をしたら市長が30%というようになっているのかなと参考例に見受けられます。またA市の場合ですと15万円を収受したというような形ですが、金額面というところは何を受け取ったかというところが判断材料となるのか。また他の自治体で、談合したら30%というのが、ある程度パッケージ化されているのかというのをお聞きしたいです。

(職員課長)

パッケージ化されているというような、基準化されているというようなものはないのですが、今回、A市が、行為者が副市長であるということと、談合だけではなく、加重収賄ということで、二つの類似する点があるということで、資料の減額率については30%×3か月となっています。

(紺課長)

金額についても、A市の場合は15万円、本市の場合は17万円くらいです。

(給与厚生係長)

新聞報道ですと、総額8万8千円くらいです。

(紺会長)

そうでしたね。ですので、金額的にはA市の半額に近い数字であると。

(石井委員)

わかりました。ありがとうございます。

(紺会長)

どのような事件か不祥事かというのは、もちろん大事であって、収賄関係の事件というのはやはり公務員の事件としてはとっても重い。それはなぜかというと、公務員の職務執行について、不可買収性といいますが、買収されてはいけないという義務が課されている。お金をもらうということは買収されたということになる。そういう買収義務違反という、それは大きなものである。さらに、加重収賄というのは、それによって職務の、今回の場合、予定価格を教えてしまう、そういう職務の公正さを害する、公務員は職務を公正に行わなければならない義務があるわけですが、それに違反している。そういう意味で、A市の場合においても、その点があったため、30%×3か月となっている。そういう点においては、本市の場合においても、収賄事件でかつ加重収賄、そういう意味では厳しく問われるのはやむを得ないと思います。

ほかにはいかがでしょうか。

(結城委員)

拝見して、やはり厳しいものであるというふうに考えますが、これまでの経過を拝見したところ、ある程度の期間に重ねてこうした事案が発生してしまったということで、再発の防止ですとか、研修ですとか、色々な面がどのようになっているのかというところもございます。そのように考えますと、ある程度の期間、こういったことが何回起きているのかというところも、一つの基準になるかと思います。今回の場合は繰り返し行われていたというところで、厳しいものではありますがやむを得ないのではないかと思いますがいかがでしょうか。

(紺会長)

結城先生のご意見は、資料3の1ですか、職員の懲戒免職処分、談合と収賄という件を指しているのではないかと思います。この職員はどのような地位でしたっけ?

(職員課長)

課長補佐になります。

(紺会長)

そのような事件があって、また繰り返されているのではないかと、それはなぜなのかというご質問、ご意見かと思います。

これは水道関係でしたかね。不祥事の発覚の経緯からすると、時系列でいくと、課長補佐の件は令和3年4月に発覚して、今回の件が令和4年11月なので、発覚の流れからすると、性懲りもなくというように見受けられますが、実は前の事件は令和2年3月から12月の不祥事だった、そして今回は経過のとおり令和2年6月から令和3年2月と、ある時期、不祥事自体は時期的に重なっている。ですので、前があってまたやったのかというと、事件の発生の流れからすると、それはちょっと違うというところではあります。ただ、同時にあったという見方もできるので、どういった見方をするかという、課長補佐と副市長が同時期に不祥事を行ったという見方をすれば厳しいと言われればそうなるし、他方で、警告が出されたのに又やったじゃないかと言われると、それは事実とは違うという見方です。

(結城委員)

わかりました。ありがとうございます。

(紺会長)

ほかにいかがでしょうか。

特にないようでしたら、ここまで会長としての意見はすでに述べてきましたが、やはり副市長という、市長も言っているように幹部職員という、罪の重大性、それから先ほど申し上げたように、収賄という公務員としてあってはならないことという点では、厳しい管理監督責任が問われても仕方がないことかと思います。

他方で、人数としては1人だったこと、それから時系列から言えば「また性懲りもなく」とは見方としてはできないこと、それから金額的には8万円と、A市と比べると半分近い額である、そういうところを見ると、私がたたき台として掲げた減額率30%で3か月というのは、それほど不当とは言えないのではないかなと私自身は思っております。みなさんのご意見も、それくらいで良いのではないかというご意見をいただいていたのかなと思っております。私と、皆さんのご意見を聞きながら、そういうふうに思いました。

私の意見に対しても質問等あればお願いします。

特に意見がないようであれば、市長の給料月額について、減額率30%、期間は3か月間にすることとして、期末手当は減額の対象に含めないという方針案をまとめたいと思いますが、いかがでしょうか。

(全委員)

異議なし。

(紺会長)

それではそのような内容で答申案を作成したいと思いますので、答申書ができるまで休憩といたします。

<休憩>

(紺会長)

それでは、再開いたします。ただ今、事務局から答申書案が配布されました。事務局で答申書案を読みあげてください。

(職員課長)

それでは先ほどご審議いただきました内容をまとめさせていただいた答申案を申し上げます。ご確認をお願いいたします。

令和5年2月1日。

前橋市長 山本龍様。

前橋市特別職報酬等審議会会長 紺正行。

市長の給料月額の改定について、答申。

令和5年2月1日付けで諮問のあった市長の給料を減額することについて、本審議会において慎重に審議した結果、次のとおり答申します。

記。市長の給料月額について、令和4年10月31日付けで退職した本市元副市長の一連の逮捕・起訴に係る管理監督責任として、次のとおり減額することは適当である。

1、市長の給料月額、市長、現行1,125,000円、減額後の給料、787,500円、減額率30%。期末手当の額の算出の基礎となる給料月額については、減額しないものとする。

2、減額する期間、3か月間、令和5年4月1日から同年6月30日まで。

 

以上でございます。

(紺会長)

ありがとうございました。この内容でよろしいでしょうか。

(全委員)

 異議なし。

(紺会長)

ありがとうございます。それでは市長が来られましたら、答申したいと思います。市長をお呼びください。

<市長入室>

<会長による市長への答申書の手渡し>

(職員課長)

それでは、市長から、一言ごあいさついたします。

(市長)

審議いただき、結論いただきましたこと、ありがとうございます。何らかの形で、私自身も説明責任、そして任命責任を負っていると常に考えております。いろいろな形の中で、スピード感を持ってやってきた、しかしながら内部についての目を届かせることを怠ってきた、それについての私自身の責任を果たさなくてはいけないと思っております。そういった意味で、今日、審議会の方々に審議いただいたご意見を尊重し、またこれを励みに、また一歩進めて参りたいと思っております。ありがとうございました。

11 閉会

(職員課長)

委員の皆様、長時間に及ぶご審議、大変、お疲れさまでした。

以上をもちまして、特別職報酬等審議会を閉会といたします。

ありがとうございました。

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更新日:2023年02月21日