特別職報酬等審議会(令和7年度)

審議会名

特別職報酬等審議会

会議名

特別職報酬等審議会

日時

令和7年11月11日(火曜日) 午前10時35分から午後0時25分まで

場所

市庁舎3階 33会議室

諮問書(写)及び答申書(写)

出席者

(会長)紺会長

(委員)板垣委員、島田委員、須永委員、関根委員、高山委員、角田委員、細野委員、松本委員、結城委員

(事務局)小川市長、田村総務部長、阿久沢職員課長、戸嶋人事係長、須藤給与厚生係長、事務局2人

議題

市長の給料等減額について

会議の内容

1.任命辞令交付

(職員課長)

本日は、お忙しい中、お集まりいただき大変ありがとうございます。私、職員課の阿久沢と申します。しばらくの間、進行を務めさせていただきます。よろしくお願いいたします。

審議会の開催に先立ちまして、市長から審議会委員の皆様へ辞令交付を行わせていただきます。交付の順番につきましては、お名前の五十音順とさせていただきます。お手元にお配りしております、委員名簿をご覧ください。

それでは、市長が、皆様の席を回らせていただき、辞令を交付いたします。お名前が呼ばれましたら、その場でご起立をお願いいたします。

<市長から各委員に辞令交付>

2.市長あいさつ

(職員課長)

続きまして、小川市長からごあいさつ申し上げます。

(市長)

皆様、本日は大変お忙しい中、前橋市特別職報酬等審議会の開催にあたり、委員への就任を快くお引き受けくださり、誠にありがとうございます。

また、日頃から市政へのご理解とご支援をいただいておりますこと、重ねてお礼申し上げます。

本審議会ですが、令和7年9月24日以降報道されている私に関する件について、自分自身に対する処分として、市長としての道義的責任を明確に示すために、私自身の給与を減額したいと考えており、このことについて各方面を代表する皆様からご意見を賜りたく開催させていただきたいと思っております。

本日は、ご審議のほど、どうぞよろしくお願い申し上げます。

3.自己紹介

(職員課長)

ありがとうございました。次に、委員の皆様方につきましては、初対面の方もおありかと思います。ここで簡単に自己紹介をお願いしたいと思います。それでは、席の順で、板垣委員さんから順次お願いできればと思います。よろしくお願いいたします。

<各委員から自己紹介>

(職員課長)

続きまして、事務局より自己紹介をさせていただきます。

<事務局から自己紹介>

4.審議会条例の説明

(職員課長)

それでは、ここで事務局から連絡事項を申し上げます。

本審議会は、公開とさせていただいており、傍聴の方に入っていただいております。また、会議録につきましても、後日、事務局において作成した後、市のホームページにおいて公表をさせていただく予定でございます。あらかじめ、ご了承くださいますよう、よろしくお願いいたします。

なお、傍聴の方につきましては、事前にお配りした連絡票の2に記載のとおり、「公然と意見を述べるなど会議を妨害しないこと」「許可なく会議の模様を撮影し、又は録音しないこと」「礼儀を守り会議を軽視するような行為をしないこと」を守っていただくようお願いします。ルールに違反したときは、注意させていただき、それでも改めない場合は、退場していただきますのでご承知おきください。

続きまして、この会を進めさせていただく関係上、ここで会長の選任をお願いするわけでございますが、まず、その根拠となります審議会条例についてご説明させていただきたいと存じます。

(給与厚生係長)

それでは、事務局からご説明をさせていただきます。お手元の資料1をご覧ください。

前橋市特別職報酬等審議会条例となっております。この条例に基づきまして、本審議会を開催させていただくものでございます。

はじめに、第1条でございますが、設置の根本を規定したものでございまして、市長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため、前橋市特別職報酬等審議会を置くものでございます。

続きまして、点線の枠の第2条についてでございます。市長は、議会の議員の議員報酬の額並びに市長及び副市長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該議員報酬等の額について審議会の意見を聴くものとするということとなっております。

次の第3条につきましては、委員について規定をしているものでございます。審議会は、委員10人をもって組織し、前橋市の区域内の公共的団体等の代表者、その他住民のうちから、必要の都度、市長が任命いたします。先ほど市長の方から皆様の任命をさせていただきました。審議終了後は、委員の任が解かれるということとなっております。

第4条につきましては、会長の取扱いを規定しているものでございます。会長は委員の互選により決定し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理することを定めております。

第5条につきましては、会議の開催についての規定でございます。審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができないとなっております。

第6条、第7条につきましては、記載のとおりでございます。

審議会条例の説明につきましては、以上でございます。

5.会長選出

(職員課長)

審議会条例第4条第1項の規定に基づきまして、互選により会長を選任したいと存じますが、どなたかご意見はございますか。

(板垣委員)

もし、事務局で腹案がおありでしたら提出してください。

(職員課長)

ありがとうございます。事務局に一任ということでしたので、提案させていただきます。事務局といたしましては、知識・経験ともに豊富でいらっしゃる、弁護士の紺委員さんにお願いしたいと考えておりますが、皆様、いかがでしょうか。

(全委員)

異議なし。

(職員課長)

ありがとうございます。異議なしのご意見をいただきましたので、紺委員さんに会長をお願いしたいと思います。紺委員さんには、会長席にお移りいただきたいとお思います。これ以降の進行につきましては、会長さんにお願いしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

<紺委員は会長席に移動>

6.開会

(紺会長)

それでは、会長に就任させていただきましたので、進行させていただきます。

7.会長職務代理者の指定及び会議録署名人の指定

(紺会長)

まず、次第によりまして、会長職務代理者及び会議録署名人の指定をお願いしたいと思いますが、決め方について事務局として何かありますか。

(職員課長)

これまでの例では、委員さんの中から、会長によるご指名をいただいておりました。今回も会長さんにご指名いただきたいと存じます。

(紺会長)

それでは、これまでの例に従いまして、私から指名をさせていただきます。委員の島田さんに会長職務代理者をお願いします。委員の板垣さんと委員の角田さんに会議録署名人をお願いしたいと思います。いかがでしょうか。

(全委員)

異議なし。

(紺会長)

異議がないようなので、そのようにさせていただきます。

8.諮問書の受理

(紺会長)

次に、当局から諮問書を受理したいと思います。

(市長)

前橋市特別職報酬等審議会様

令和7年9月24日以降報道されている件に関して、自分自身に対する処分として、市長としての道義的責任を明確にするため、任期満了となる令和10年2月27日までの間、市長の給料を50%減額、期末手当算定及び退職手当の額の算出の基礎となる給料月額についても減額後の額を適用することについて、前橋市特別職報酬等審議会条例第2条の規定に基づき、審議会の意見を求めますので、ご審議をお願いいたします。

よろしくお願いいたします。

(職員課長)

市長から紺会長にお渡ししました諮問書につきましては、同じ内容のものをこれから委員の皆様にお配りさせていただきます。

(紺会長)

それでは、市長から諮問内容の経緯等について説明をお願いいたします。

(市長)

報道されている一連の内容については皆様もご承知かと思いますが、私が業務時間外にプライベートで市役所の職員とホテルに複数回行っていたことが報道されまして、市民の皆様に不安や疑念を与えてしまったこと、そして対外公務の欠席やコールセンターの設置等により職員の負担を増やしてしまったこと等、そういった影響を与えてしまったことにつきまして、道義的責任として自らの報酬を削減したいということで、本日の報酬審議会の開催をお願いした次第でございます。相談場所として不適切な場所を選んでしまったことについては、申し開きができないことと思っております。

また、当該職員からは代理人の弁護士を通して、男女関係は一切ないという事情説明書が提出されていること、職員の妻からは「市長を訴えることは考えていない、また謝罪も望まない」というコメントが発せられております。

前橋市議会からは、10月3日に進退を明らかにするよう申し入れがありまして、それに対して10月17日に私からは続投を表明させていただきまして、併せて自らの責任・処分として、報酬の減額をしたい旨、お伝えしたものでございます。

その報酬の減額につきまして、今日皆様にご審議をいただきますように、50%の減額を、他の自治体の事例を考慮した上で、自分の中では重い処分を下したいということで、このような審議をお願いしたと思っております。

条例に基づいて、皆様の意見を伺うということになっておりますので、慎重なるご審議の程、よろしくお願いいたします。以上でございます。

(紺会長)

ありがとうございました。ただいまの市長からの説明について、委員の皆様から質問がございましたらお願いいたします。

(板垣委員)

市長は今まで市長として職務を全うされたと私は思っています。それに対しては敬意を表しますが、今回の報道について、50%の報酬減額をすることは報酬審議会のなかで、報酬だけについて審議することは可能とは思いますが、続投するとか、どうするとか今後の問題については、報酬審議会の中では範囲を超えた部分が出てくるのではないかと感じています。そのため、今ここで我々が審議する内容については「市長の報酬を50%減額する」ということについてのみということになると思います。

これから続投するかどうかは市長の御判断によるものと考えております。それでよろしいでしょうか。

(市長)

はい。ありがとうございます。報酬審議会については正に報酬の審議をする場ということと私も思っておりますので、板垣委員のおっしゃるとおりと思います。また、報酬減額について、報酬減額の条例を議会に提出することになると思います。そのうえで議会の判断を仰ぐということになります。あくまでも報酬審議会の場は、報酬についてのみ審議いただく場と思っております。

(紺会長)

他にはいかがでしょうか。はい、どうぞ。

(結城委員)

ご説明ありがとうございます。私の意見も板垣委員のおっしゃったことと同じでございます。続投ということと、今回の審議はきちんと切り分けられ、審議委員の皆様にはその点をよく理解していただく、ということを強く望みます。

更にもう1点質問がございます。市長は(昨年)2月の市長選挙におきまして、市長給与を減額する、という公約を掲げていたと記憶しております。それで一度この審議会が開かれようとしていたのですが、その減額と今回の減額はどのような脈絡で考えたらいいのか、ご説明いただければと思います。

(市長)

市長選の時は、公約として給与の減額は掲げておりません。

(結城委員)

失礼しました。

(市長)

ただ、市長に当選したあとに、まだ初めての市長職ということで報酬の減額もできるのではないかと、1度報酬審議会の皆様にも提案したいというやり取りもありました。そちらについては見送りということになり、特段市長就任後の報酬についての話は、今回とは全くの別物ということになっております。

(結城委員)

大変失礼いたしました。当時、市から来たメールにそのような文章があったものですから、確認をさせていただきました。

(紺会長)

他にはいかがでしょうか。それでは市長に対する質問についてはこれでよろしいでしょうか。

(職員課長)

それでは、市長は、ここで退席させていただきます。

<市長退席>

9.参考資料の説明

(紺会長)

それでは、次第(5)参考資料の説明に入ります。諮問書の内容及び皆様に配布した資料について、事務局から説明をお願いします。

(職員課長)

それでは資料について説明させていただきます。初めに資料1でございます。こちらはさきほど説明させていただきました審議会の条例になります。続きまして資料2でございます。こちらは「市長の給料月額等の減額試算」になります。こちらはさきほどの諮問書に基づき、市長の給料額を50%減額した場合の年額での計算及び任期末までの計算を行ったものです。

上の表をご覧ください。こちらは年額での減額を試算したものです。現行の給料月額は112万5千円となっており、こちらで年額を計算しますと、給料分、期末手当分を合わせて1,912万7千812円となります。

給料を50%減額すると、給料月額は56万2千5百円となり、こちらで年額を計算しますと、給料分、期末手当分を合わせて956万3千906円となります。

差し引きますと年額では956万3千906円の減額となります。

続きまして、下の表をご覧ください。令和7年12月1日から任期末の令和10年2月27日まで減額とした場合、現行額では、給料分、期末手当分、退職手当分の合計で7,133万7千387円に対し、50%減額後では、給料分、期末手当分、退職手当分の合計で3,566万8千693円となります。

差し引きますと、任期末までですと3,566万8千694円の減額となります。

次に、資料3の「市長等給与の減額事例」をご覧ください。こちらは、他自治体における市長等が不適切な行動を行ったことに対して責任をとった際の市長等特別職の給料等の減額の事例です。

なお、表の一番左の各自治体の名称の記載ですが、当該自治体に想定外の迷惑がかかることを考慮し、正式名称は伏せ、A、B等の記載とさせていただきました。その右に不適切な行動の内容、その右に不適切な行動を行った行為者の職位、その右に給料の減額を開始した年月、一番右の欄は減額内容となっています。減額内容の欄には、減額の対象者を記載し、その次に減額率をパーセントで記載し、その次に減額期間を記載しております。それぞれ、減額率と減額期間がばらばらなため、それぞれの減額内容を比較するための数字として、一番右に減額率に減額期間を掛けた数字をパーセントで記載しております。

このような事案の際の特別職の給料の減額については、必ずしもこれをしなければならないというものはなく、また減額する場合の全国的基準というものがあるわけではございませんが、行う場合には各自治体とも、当該事案の内容等により、減額内容としての減額率及び減額期間を決定しているようです。

資料記載の9事例については、いずれも市長等が不適切な行動をとったことにより、その責任を取る意味合いで市長等が給料を減額した事例ですが、その減額内容を見ると、減額率は20%から100%、期間は1カ月から25カ月となっており、特にこれといった規則性は見受けられません。減額率に期間をかけた合計の平均は約230%となっておりますが、自治体Fの1,250%が大きな数字となっているため、その数字を除くと平均が約120%となっています。

この中で、自治体Fについては、公務での出張中に部下の異性職員を自室に招いたということで、残りの任期25カ月について、給料を50%減額しており、減額率に減額期間をかけた合計が1,250%となっております。なお、こちらのケースについては、期末手当と退職手当の算出の基礎となる給料月額についても50%の減額としており、減額内容は一番厳しいものとなっております。

今回の小川市長の場合は、この自治体Fのケースと同じような内容となっています。

最後に、資料4をご覧ください。本市における特別職の給料等の過去の減額状況になります。「現行」の欄に現在の給料額を記載してあります。そして、その右に最近のものから順に、1.~6.として、過去に減額を行った期間とその際の減額率を記載しております。

表の下にはそれぞれにおける理由を記載しております。3.~6.については、いずれもその当時の厳しい財政状況等を理由とした歳出削減のための減額でありました。

2.については、令和3年度に行った本市職員の懲戒免職処分にかかる管理監督責任をとり減額したものになります。

1.については、令和4年度に元副市長が逮捕・起訴されたことに係る管理監督責任を取り減額したものになります。

なお、過去の減額における期末手当の扱いについてですが、1.~3.については期末手当の減額は無しとなっており、4.~6.については期末手当も減額をしております。

資料の説明については以上のとおりでございます。

(紺会長)

ありがとうございました。ただいま、事務局から資料の説明がありましたが、これについて何か質問はありますか。

(関根委員)

資料3について教えていただきたいのですが、市長の説明の中ではプライベートでという発言がありました。資料を確認するとプライベートのものが見えないが、プライベートでの例はあるのでしょうか。

(給与厚生係長)

調査した中では純粋にプライベートといえるものは見当たりませんでした。

(関根委員)

プライベートなものを公的審議会でどのように議論すればよろしいのか、私も悩んでおります。

(島田委員)

よろしいでしょうか。自治体Fは「プライベート」に入らないでしょうか。公務出張中に部下の異性を自室に招いたということで、時間は明記してありませんが17時以降であればプライベートであろうし。市長さんも、マスコミからの情報だと、仕事中の相談としてホテルを使った、ということなので、そうするとプライベートではなくなります。そう考えますと自治体Fとほぼ同じ様な状況になるのではと考えております。

(関根委員)

ただいまの島田委員さんの意見ですが、出張中は公務が適用されてしまうのではないですか。

(紺会長)

よろしいですか。プライベートか公務かの区別はなかなか難しいと思います。例えば自治体Aの公舎に知人を宿泊させたということですが、これは恐らく公務で呼ぶことはありえないと思うので、完全なプライベートかと思います。そのためこの中にはプライベートのことも含まれていますし、公務の一環としてなされたとみられるものも有ると思われます。

(関根委員)

それで、先程の市長の説明の中で職員の負担とおっしゃられていましたが、市にはたくさんの審議会がございます。審議の中にプライベートが起因としたものが取り上げられてしまうというのはどうなのかと思います。プライベートなものまで入ってくると、職員の負担がもっと増えてしまうのではないかと思います。

(島田委員)

特別職と市職員はまた違うと思います。例えば課長さんがプライベートで何かやった、特別職の市長がプライベートで何かやった、というのはまた違うのかなと。

今回私が考えるのは、市長が提案したこの報酬50%減額を良いのか悪いのかを判断する場であって、プライベートがどうとかとはあまり関係性がないというか、判断材料としては特に問題性はないと思います。

(関根委員)

なぜこんなことを言っているかというと、先程説明がありました規約のところですが、昭和39年に作った法律に基づいて条例が施行されていることになっています。何故これを作ったか、私が知っている限りでは、各首長さんがどんどん給料を上げるのは困るから、公平性を保つために審議会を作って、それで決めましょう、議会に諮りましょうということと記憶しております。

今回は減額なのですが、減額するのに審議会に諮っていない自治体はあるのですか。

(紺会長)

今回掲げた9自治体はいかがでしょうか。

(給与厚生係長)

今回掲げた9自治体に確認しましたところ、審議会を開催していないということでした。

(紺会長)

こういったケースで報酬を下げることについては開催していないのが多いと。前橋市の場合は資料4にあるとおり、これまで下げる場合も審議会に諮ってきた。これは推測ですが、小川市長も、今までにならって今回も審議会に諮ってきたのかもしれません。

この条例の趣旨としては、他の首長との公平性と、基本的にはやはりお手盛り防止、市長自らの利益のために上げてしまうということ、それ相当な理由があるのなら良いのですが、それをお手盛りになっているかどうか、市民の人達が集まって審議してもらう制度かと私は思います。ですので、報酬を下げるときをあまり想定はしていない。ただ規程自体は額について審議するとあり、上げるときとは限定されていないので、こういったケースで下げるときにも形式的には諮った方が筋なようにもみえますが、いまお聞きしたとおり他の市では下げる時は諮っていないということであります。

(板垣委員)

私も報酬審議会に出たのは過去に2回ほどあります。今回の減額について団体を代表して出てくれと言われたのですが、非常に戸惑いがありました。何故減額するのに報酬審議会を開くのだろうと。報酬審議会そのものの在り方というのが、紺会長がおっしゃったような内容だと私も感じておりましたので、下げるものはご自身が下げたいということであれば、別に我々が審議会を開いて審議するというのはあまり馴染まないのではないかと感じて、非常に戸惑っておりました。

皆さんの意見も聞いていただいてその辺りはどうなのかと、聞いてはみてはどうなのかなと、私は感じています。

(関根委員)

誤解の無いようにお話しておきますが、諮問された額を下げる、下げないと私は言っているのではありません。せっかくこういう場で議論するのですから、他の審議会はどうするのですか、と言っているのです。それが混乱することをさせたくないのです。私も市の職員でしたから、職員の負担を増やしてしまうのは嫌だなと。ですから負担が少ない様な審議会の議論をしていただくといいかなと思って申し上げております。そういう意味ですのでご理解いただけますでしょうか。全く別の話としてご理解いただいても結構です。下げたくないといっているのではありません。この審議会で取り上げて、こうだと言った事について市行政の中でどういう影響があるのだろうかということをよくご検討いただきたいという思いです。

(総務部長)

はい、ありがとうございます。

さきほど事務局からも説明させていただきましたが、条例の所掌事項に書かれているとおり、「条例を議会に提出する時は、あらかじめ当該議員報酬等の額について審議会の意見を聴くものとする」という項がございましたので、そこはセオリーに則りまして審議会を開かせていただいたものでございます。ご理解をいただければと思います。

(関根委員)

その部分を反対しているのではありません。ただ法の趣旨、立法の趣旨からみて変わるのは構わないのですが、やはりその辺を踏まえた上での市政、なんというのでしょうか経営というものをお考えになっていただくといいのかなという思いです。以上です。

(総務部長)

ありがとうございます。

(紺会長)

確認なのですが、この2条をみていただくと、市長自身も説明していましたけれども、この報酬額を変えたい時には、まず審議会の意見を聞きなさいと。次にこの意見を受けてどうするかは市長の判断と。諮問どおりする人もいれば、しない人もいる。これは法的拘束力はないので諮問は聞けばよいと。市長はその後、議会に諮る。議会は独自の判断で、この額の改定について認めるか認めないかの判断を下す。そういう流れですから、3段階くらいですかね。審議会はその中の最初の段階、ご存知かと思いますが一応念の為ご説明しました。

まずは資料についての質問と言いましたが、すでに今回の諮問に対する質問もいただいているので、今回の諮問について、質問あるいは意見を自由に言っていただけたらと思います。もちろん感想でも結構ですし、せっかくおいでいただいたので、まだご発言していない方で意見があればありがたいなと思います。

10.審議

(高山委員)

審議会には決定力がないですが、透明性を高める上では必要で、皆さんで色々な意見を出す、傍聴の方々にもお話を聴いていただくというのは良いやり方だと思います。他の市町村でまるっきり審議会を開かないで減額するというのは独善的なのかなと。また市長さんは自分の給与を下げるというと市に対する特別の利益を与える可能性も指摘されると困るので、審議会を1回通して透明性を高めることも大事なのかなと思います。

あとは、このあと減額の幅をどう考えるのかなと思います。

(島田委員)

本人が報酬を下げさせていただきたいということであれば、特段問題はないのかなと。反対する意見はございません。以上です。

(角田委員)

なぜ50%という数字を出したのかを市長に聞きそびれてしまったのですが、下げたいということであれば、下げるという結論を出すことも有り得る話とは思いますが、一般の企業で考えると、例えば定年退職者が再雇用される時に、給与が40%減になるということで、使用者側と労働者側で合意に達したとしても、その後の再雇用者のモチベーションというものが、かなり下がってしまうということは全国的に起こっている。ということを考えると、報酬を50%削減するということで、日常生活に支障のない金額にはなるのかなとは思うのですが、その後やはり市長ご自身のモチベーションの維持とか、それが市政に影響が出ないのかな、というのが少し心配かなということがあります。

(須永委員)

私は前橋市長の普段の頑張りを見てきており、前橋市も変わってきているという意見も沢山感じていて、給与を下げなくてもいいのではないかとも思うのですが、本人が示しのために50%削減したいというのであればいいのではないかと思います。

(板垣委員)

私も他の人に、例えば副市長なり議員さんに何かあって、報酬を下げるということであると、色々と問題が有るのではとは思うのですが、ご自身がご自身の報酬を下げたいというものに関しては、私達は「そうですか」という立場なのかなと思います。

(細野委員)

道義的責任で50%削減したいという市長の意見を尊重したいと思います。賛成です。

(松本委員)

ご自身から50%という数字が出ていますので、それ以外、他の方は言える立場にあるのかなと。

(紺会長)

それは意見として構わない。50%といった時に、それは審議会としては下げ過ぎだ、いやもっと下げろとかは自由に発言していただいて構わない。

(松本委員)

ご自身がおっしゃっているのだから、ご自身のことだから他からは言えないかなと。

(紺会長)

純粋な個人の方ならいいのですが、市長という公的な立場なので、市民の関心事だと思うのです。どういった形であっても市長として相応しい生活をして欲しいと思う人もいるだろうし、いやもっと厳しくと思う人もいるかもしれない。なので、自分が50%と言っているのだからいいでしょ、ということではないと思うのです。

(紺会長)

私の意見では、純粋に50%下げたいという話、それ自体に異論はない。道義的責任からそう思いますが、この50%下げるということと続投することがセットになって語られている。議会からの質問に対し、10月17日に市長からの回答として、私は回答自体見ていませんけれども、続投して併せて給与減額ということをセットでおっしゃっています。

そうだとすると、板垣委員が市長に質問をして、下げることのみを審議して、続投というのは対象外でいいのですね、と質問をされて、市長も「そのとおりです」とおっしゃっていましたけれども、実際はここで審議会が答申を出すと、他方でいつもセットであった続投についても認めるという事になりかねないのではないかという危惧をしております。これについては他市で似たケースが有りましたが、資料がありますか。資料を配っている間に説明しますと、市長さんの年間の報酬は2840万円、それを800万円、7割強減額する。これを報酬審議会に諮ったという事案です。内容については事務局から説明いただけますか。

(給与厚生係長)

いまお配りした資料についてですが、市長の年収を800万円に下げるという諮問が出されたものでございます。これに対し、諮問の内容については、市長の強い政治理念から発せられたもので審議会の審議に馴染むものかという点について、議論されておりまして、審議会での審議にはそぐわないのではないか等の意見が出されたようでございます。また、今回の諮問内容については、自ら掲げたマニフェストを実行する、と明確に述べていますので、審議会に求められている役割を超えるものであると認められることであるという記載もあります。強い政治理念が背景に有ること等を総合的に判断して、審議会の審議に馴染むものではないため、その意味で審議会の審議が妥当であると申し述べることは出来ないという答申が出ているようでございます。

(紺会長)

はい。ありがとうございました。審議会の審議の対象として馴染まないという答申として出したという事でした。800万円に下げるということについては、良い悪いは言わずに、馴染まないという回答を出した、という答申だったというものです。

ですので、私が危惧するのは50%減額について、良いですというと続投に賛成することに見られかねない。駄目ですというと退任しなさいと。続投に反対します、ということに取られかねないのではないかということが、この事例から考えられます。これは私の考えですが、さきほど皆様からの意見では、ご自身が50%下げるというのであればそれでいいのではという意見も多かったような気がするので、どのように今後したら良いのか。仮にこの審議に馴染まないというのであれば、これ以上の審議をする必要がなくなる。審査会の審議に馴染むものということになりますと、その次の段階で50%というのが良いのかどうか、生活の品位を保つために30%でも良いのではないか、あるいはもっと厳しく60%という意見もあるかもしれない。ということで今後これを審議していくのに今回の諮問が審議の馴染むのかどうか、それについて、私なりの意見を述べさせていただきました。

当然馴染むというのであれば、先程述べた様な50%について審議されることになります。それについて皆さんのご意見を伺って、先に進めたいと思います。

(結城委員)

今回の給与減額と続投の関連について、私も会長がおっしゃったように不安はございます。さきほど私は選挙公約で給与減額ということを言っていたのではないかと市長に伺ったのですが、市長はそうではないとおっしゃっていた。令和6年に検討された審議会に参加予定であった方は、事前に市職員からメールが届いていたのだと思います。私はその本文を持っているのですけれども、「市長給与を減額すると公約を掲げており、それに伴い報酬審議会を開催する運びとなりました」というふうに明記されております。

つまり、選挙と減額というのがセットになっているというロジックが有ったということ、今回そうではないということを確認いたしましたが、やはり減額と続投というのがセットになってしまうというような印象を与えてしまうという点が大いなる危惧ということになります。

従って市長さんが50%削減するという発言は、非常に厳しいものを自ら課すのだと言えますが、おっしゃったことに関しては本当にそうかどうかデータを見ながら確認をする事はできますけれども、やはり続投ということが影に出てきてしまうと、言い方は悪いのですがそれを私達がお墨付きを与えてしまうという構造になってしまうのは、それはそぐわないと思います。皆さんいかがお考えでいらっしゃいますでしょうか。

(島田委員)

50%がOKか駄目かに続投する判断が付随してくるのは、ちょっと飛躍しすぎるのではないかと私は思っていて、それを判断するのは議会である。さきほどいただいた他市の資料にも、市長が自らの判断でその給与を削減することまで否定するものではないと記載されており、勝手に下げれば良いというだけの話ですよね。

(紺会長)

ここでも仮に審議に馴染まないとなったとしても、市長が自ら下げることを制約するものではない。

(島田委員)

私、今日の心構えとしてきたのが、続投ということは報道で知っていましたので、それは置いておいて、市長が自分の道義的責任として50%削減したいのだ、とそれを良いか悪いかを判断するだけかなと思って今日来たので、諸先輩方の、「そこには続投が付いてくる、いや続投を認めないが付いてくる」となってしまうと、審議会の趣旨がちょっとズレるのかな、と思うのです。市役所の皆さんは、その辺りどう考える必要があるのかどうか、そうなると非常に重たい決断をしなければならないと思うので。

(板垣委員)

そのような話になってくると、報酬審議会ですから、我々は報酬についてのみ、となってくると思います。それ以外のことになってくると責任の範囲を超えてきますので、その辺は慎重にやった方が良い、というのが会長のお話ですけれども。今日はマスコミの方々もいらっしゃいますが、マスコミの方々が一般の市民に情報を出してくれるのは有り難いのですが、ある意味偏った情報を出されても非常に困る場合がある。

特にSNSなどの発言で逮捕された方もいましたけれど、そういうふうな形ですと、非常に困る。その辺りのところを多分会長はご心配されて言ってらっしゃるのかなと推察しますが、私もその辺のところが引っかかっていた一つでもある。もし会長がおっしゃるような結論でよろしいというのであれば、私はそれに賛成します。

(関根委員)

今回の島田委員さんのご意見も分かるのですけれども、公式な審議会ですから、あらゆるものを考えるというのが役割かなと。そこで申し上げたのが、せっかく市長が頑張っている、一生懸命にやっているのに、この審議会の審議いかんによっては市の職員、市長の負担が増えてしまうというのはしたくないなという意味で、先程から申し上げております。

どうすればいいのか悩んでいますけれど、会長のいうことも1つある。

(島田委員)

よろしいでしょうか。2条に額となっているので、その額以外を話す必要があるのかなと思うのですけれど。

(紺会長)

ただ、審議会の範囲かどうかは判断できることは思う。全然違うことを審議会にかけられることは、それはもちろん対象外ですと。一応形は額のことをもちろん言っていますけど、私が先程申し上げたように、額を下げるということと、続投ということはいつも一緒になっている。これが分離されていれば完全に道義的なものですと判断できるが、どうしてもセットになっているので、続投に対して良いとか悪いとか言ってしまうことになってしまうのではないかなと危惧してしまう。

(島田委員)

冒頭で市長は、続投と50%減はセットであるとは言っていなかった。板垣委員が質問をして別ですよねと市長に念を押したわけですよね。

例えば減額にOKを出したから続投と判断したということではないということについて念を押しておっしゃられましたので、そこで私は50%減額をするのかしないのかだけを判断すれば良いんだなと思った。ですから冒頭で賛成と言ったのですけれども。

(細野委員)

私も島田委員と同じ意見です。

(紺会長)

答申として審議の対象外という答えもありますけれど、これを審議の対象として応えつつ併せてそれに対して意見を申し上げることはもちろん審議会として自由。50%減額という諮問が適当ですという判断を下しつつ、他方でこの答申が市長の続投を支持するとか、支持しないというものではありません、というただし書きを付けるという方法もあるかなと思います。どうでしょう。

(結城委員)

その点については賛成です。今の文脈の中で、これが独り歩きをしないようなちゃんと定義をしておくことは、一方でこの審議会の責任の範囲であるというふうに考えます。

最初に市長に確認したところ、減額のことだけ審議するということでおっしゃっておりましたけれども、やはり社会的なことでございましたので、それは審議会の方針として明記をして、議論をしてその結果妥当であったかとかないかとか、認めるか認めないかというところを言えればいいのではないかと、私はよろしいかと思います。

(角田委員)

私も同じように考えておりまして、セットということになりますと、これはちょっと私の中でいいのかなというふうな考えがあった訳なのですけれども、それは全く外していただいて別件ですよと。報酬を下げることだけについて審議しますよということについて、その上で50%が適切か否か判断・審議をすることに対して答申を述べました、ということで冒頭に明記するので良いのではないかなと思います。

(紺会長)

そうしますと、審議に馴染むかどうかということは一応必要な事務ということを前提にして、ただし市長は自らおっしゃったこと、板垣委員が質問したことに対して回答したこと、その辺りのことを答申に入れて意見を出すことがよろしいのかなと。それでよろしいでしょうか。

(関根委員)

1ついいですか。もう一つお願いなのですが、他の審議会に影響を及ぼさないということを入れていただければと思います。

(紺会長)

どうしてですか。

(関根委員)

ここで市長のプライベートな部分を審議したということが、他の審議会にも同様な案件になってしまっては困る。それによって負担が増えてしまうのはどうかと思っているのですが、いかがでしょう。

(紺会長)

市長のプライベートな事から端を発したことになるかも知れないけれども、その結果、市役所にどんどんクレームが来る。そして市長の公的な行事も中止になる。更に前橋市としての信用、もうこれは下がったかどうかは評価の問題なのですけれども、下がったりですとか、そういう公的な面に影響が出ていることは間違いない。そういう事も含めて市長は減額したいと言っていると思うので。

(関根委員)

そうすると、そこには触れないほうが良いということですね。

(紺会長)

私はそう思います。

(関根委員)

分かりました。

(紺会長)

それではこれまでをまとめるとすると、ここで認めます、認めません、それだけが出るとマスコミの人は、当然10月17日に市長が表明した続投と給料減額のことは結び付けてくると思うので、そこは釘を刺しておかなければいけない。あくまでもこの審議会は報酬についてだけ下げることのみを答申し、それを言ったことによって続投を支持するとか、続投を支持しないとか、そういう事を意味するものではない、という断り書きをする方が良いのではないかな、ということだと思うのですが、いかがでしょうか。

(各委員)

賛成

(紺会長)

ありがとうございます。そこについては皆さんに決を採るまでもなく皆さんのご同意はいただけたのかなと思いますので、進めたいと思います。

(松本委員)

じゃあ今日は、お給料のみですね。

(紺会長)

そうです。

(松本委員)

はい、分かりました。

(紺会長)

そうすると、先程皆さんにお配りしたこの50%を下げるというこの内容でいいかどうか、それについて次に審議したいと思います。

正直言って、給料だけじゃなくて、期末手当とか退職手当も全て含めてなので、かなりの金額、本当に半分で、かつ任期満了までと期間もすごく長い。言ってはいけないのかもしれないが、これまで前橋市が行った減額は給料だけで期末手当はまた別とか、期間何カ月とかいった事とは全然違う。下げる金額自体はすごく重いものだと思います。

50%下げるといった内容はいかがか、皆さんのご意見をお願いします。

(高山委員)

減額案は非常に厳しいと思います。こんなに下げて良いのかなと。色々市長さんも払わなければいけない社会保障とか税金とかあろうかと思いますけれども、ただ御本人がやはり道義的責任でここまで減額するというご意志であれば、それも認めざるを得ないのかなと思います。非常に厳しい処分だなと思います。

(紺会長)

また私が言ってしまうのですけれども、さきほど言ったこの条例の立法趣旨というのは、お手盛り防止といった上げる方だと基本は思うのです。下げる方でもう何も限定がないから、あえて考えるとすれば、他から圧力掛けられて下げるように仕向けられたような場合、仮の話ですけれど、その場合に当審議会でチェックして、市長なりの自由な意思で下げたいといっているかどうか、そこをチェックするところにもなるかなと、あえて下げる場合も審議する、といったことの意味付けだと思います。

だけど今回の場合は、市長は当初から下げると、他の人からどうの言われて下げると言われたようには見えない気がします。

では他に市長のいう50%減額について、ご意見はありますか。

特になければ、一応ここで意見も出尽くしたということで、答申についてまとめたいと思います。期間の開始は令和7年12月1日になりますかね。

(職員課長)

はい、市長からはそう伺っております。

(紺会長)

令和7年12月1日から任期末の令和10年2月27日までの給与月額を減額することにして、期末手当とか退職手当とか減額する諮問どおりということでまとめたいと思いますが、もちろん私がさきほど言った、あくまでも続投を支持したり、支持しないということを意味するものではない、ということを付けて答申するということでいかがでしょうか。

(各委員)

異議なし。

(板垣委員)

その辺のところを強く出していただきたいなと思います。こちらの会場にいらっしゃる方々、傍聴の方々は今日聴いてらっしゃるのでよくお分かりかと思うのですが、一部の報道などは無責任な記事を書きがちだと私は思ってますので、その辺のところをかなり強調して答申案という形で出すのが、本当に良いと思います。

(紺会長)

分かりました。そこはこれから事務局で答申案を作成していただきます。今、板垣委員のおっしゃったことをきちんと入れた上での、市長の諮問に対して諮問どおりでよいという結論は変わりませんが、続投についての指示を意味するものではない、ということを入れたいと思います。それでよろしいでしょうか。

(各委員)

はい。

(紺会長)

それでは、事務局が答申案を作成しますので、出来るまで休憩といたします。

〈休憩中〉

(紺会長)

それでは、再開いたします。ただ今、事務局から答申書案が配布されました。内容をご確認ください。

(板垣委員)

ただし書きというのは、我々の気持ちとはちょっとズレているような気がします。

(紺会長)

では、どうしたらよろしいでしょうか。

(板垣委員)

最初にこれはあくまでも報酬に関するものであり、続投の是非について答申するものではありませんと書いていただいた方が良いのではないか。

(紺会長)

では、「次のとおり答申します。」というところの次に、「本答申は市長続投の是非について答申するものではない。」といったほうが良いですか。

(板垣委員)

そうです。

(紺会長)

ただし書きのところの部分を本文というか本文の上に、というご意見がありました。他にはいかがでしょうか。

(島田委員)

私も、「記」の前に、「次のとおり答申します。ただし、本答申は市長としての職務の続投について答申するものではない。」という方が意味が強くなるかと。

(角田委員)

今回は市長の給料だけではなく、期末手当や退職手当も入ってくるということから、「給料等を減額することについて」ということ、それからただし書きについては、「記」より前に「答申します。なお、本答申は市長としての職務の続投について答申するものではありません。」というものではいかがでしょうか。

それから、一番最後の減額する期間なんですけれど、27カ月間と書いてあるのですが27カ月間居られるんだよね、と取られなくもない。

見る人が見ればそういうふうに取られてしまう可能性がありますので、「令和7年12月1日から在任期間中までとする」とした方がいいのではないか。

(紺会長)

そうですね。これだと見方によってはそこまで居ることの前提となってしまうということになってしまうので、慎重を期せば「令和7年12月1日から市長在任期間終了まで」ということで。これはどんなに長くても令和10年2月27日までですから。

令和10年といってしまうとそれを担保とするようにも読まれかねないと。

(板垣委員)

いいところに気が付いていただいた。

(紺委員)

良いご意見ありがとうございました。

あと、先程の、最初に言った「本答申は市長としての職務続投の是非について答申するものではない」という部分は本文の方に入れて、「なお」書きで入れるということでいかがでしょうか。

(各委員)

賛成です。

(紺会長)

そのような形で。他にはいかがでしょうか。

(給与厚生係長)

直したものを印刷してきますので少々お待ちください。

〜(修正した資料を配布)〜

(紺会長)

皆さんが発言したとおりなっているかどうか、確認をお願いします。

良さそうですがいかがでしょうか。大丈夫ですかね。

では、異議がないということで、この案を確定稿として市長に答申したいと思います。市長をお呼びしてきてください。

(職員課長)

はい、少々お待ちください。

<市長入室>

<会長による市長への答申書の手渡し>

(紺会長)

令和7年11月11日 前橋市長 小川 晶 様

前橋市特別職報酬等審議会 会長 紺 正行

市長の給料月額の改定について(答申)

令和7年11月11日付けで諮問のあった市長の給料等を減額することについて、本審議会において慎重に審議した結果、次のとおり答申します。

なお、本答申は市長としての職務続投の是非について答申するものではありません。

市長の給料月額について、令和7年9月24日以降報道されている件に関して、市長としての道義的責任を明確にするため、次のとおり減額することは適当である。

1 市長の給料月額 現行1,125,000円、減額後562,500円、減額率50%。期末手当及び退職手当の額の算出の基礎となる給料月額についても、減額後の額を適用する。

2 減額する期間 令和7年12月1日から市長在任期間終了まで

(職員課長)

ここで小川市長から、一言ごあいさついたします。

(市長)

審議会のメンバーの皆様には長時間にわたり、ご審議いただきましてありがとうございました。答申いただいた内容に基づきまして、またこれからしっかりと条例の方整えていきたいと思っております。本当にどうもありがとうございました。

11.閉会

(職員課長)

委員の皆様、長時間に及ぶご審議、大変、お疲れさまでした。

以上をもちまして、特別職報酬等審議会を閉会といたします。

ありがとうございました。

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更新日:2025年11月25日