下水道のあゆみ3

下水処理施設の発展

下水道受益者負担金制度の採用

下水道の建設には、多額の建設費が必要であるが、この間の本市の財政は厳しい状態でした。鋭意事業の推進に努めましたが、国の補助制度も充実しておらず、事業の推進は充分とはいえませんでした。
昭和42年に、この問題に対応するため、下水道受益者負担金制度の採用を決定し、昭和43年から徴収を開始することにしました。

埋立処分から焼却処分へ

昭和43年には、県企業局が造成した大利根団地の下水処理施設(処理能力1日3,300立方メートル)及び前橋市工業団地造成組合が造成した広瀬住宅団地の下水処理施設(処理能力1日2,470立方メートル)を引き継ぎました。
その後、市民の協力と国の補助制度も大幅に充実し、昭和46年度末には処理区域面積が約611ヘクタールとなり(このうち前橋処理区約500ヘクタール)、これに対応する前橋下水処理場の増設も昭和46年~47年に施工され、高級処理により1日60,800立方メートルの下水量に対応できることになりました。また、下水汚泥の処理分については、機械脱水して自然還元を建前として埋立処分してきましたが、発生汚泥量の増加に対応する埋立処分場地の確保が困難なことから、焼却処分するために昭和48年から機種の選定に関する調査を進めました。
その結果、回転炉床型旋回気流焼却炉を選定。昭和50年2月に建設に着手し、昭和51年3月に完成しました。昭和51年3月に、事業認可の変更により598ヘクタール(前橋処理区)を追加し、計画区域面積を1,719ヘクタールとしました。
この区域の汚水を処理する終末処理場の増設事業は、昭和51年に着手され、昭和54年度末で1日23,400立方メートルの高級処理施設の増設が完了しました。

管渠整備を積極的に推進

ポンプ場施設については、南部中継ポンプ場が昭和53年度に完成し、昭和54年度には天川大島第一中継ポンプ場の建設に着手し、2か年継続事業で、昭和55年7月に完成しました。
これらの施設の建設に合わせて、三俣汚水幹線の布設を中心に前橋処分区(南部)、永明広瀬処理分区、桂萱処理分区について管渠整備を積極的に推進しました。また、追加した598ヘクタールの区域についても、受益者負担金制度を採用するため、昭和55年3月に条例を制定し、昭和55年度から賦課徴収を開始しました。
昭和55年度に、前橋工業団地造成組合から、芳賀団地の下水道施設17,904メートルを受贈しました。
昭和57年度には、7月13日付認可により、利根川上流域関連公共下水道として、利根川西地区560ヘクタールの地域の整備事業を開始し、事業認可面積2,279ヘクタールとなりました。

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更新日:2019年02月01日