公共下水道施設損傷負担金の徴収等に関する要綱を策定しました
前橋市水道局では、下水道法第18条に基づき、公共下水道の施設が損傷を受けた事により、必要となる施設復旧等の工事または作業に伴う費用等に関する事項を定めています。
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水道局 下水道整備課 改良係
電話:027-898-3076 ファクス:027-237-1227
〒371-0035 群馬県前橋市岩神町三丁目13番15号
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更新日:2019年02月01日