公共下水道処理区域外汚水の流入について

制度概要

公共下水道処理区域外でも、公共下水道が埋設された道路に沿接する土地で、下水道本管に接続可能箇所であれば、申請により下水道に接続し使用することができます。

区域外流入の可否については、申請前に必ず下水道整備課(計画係)にご確認ください。

申請などに必要なもの

  1. 前橋市公共下水道計画区域外汚水の流入許可申請書(様式第1号)

    (許可申請書に添付する書類)

  • 位置図
  • 計画平面図、縦断図
  • 施設構造図、取付管断面図
  • 公図の写し
  • 登記簿謄本の写し
  • 関係者の同意書
  • 開発行為許可通知書の写し(許可を必要とする開発行為の場合)
  • 代理人届出書(様式第2号)

    (注意)添付書類について、詳しくは下水道整備課にお問い合わせください。

※各種申請等に係る押印及び署名の見直しに伴い、令和3年4月1日から一部の様式において押印が不要になりました。

取り扱い窓口

水道局2階 下水道整備課 計画係

提供書式

注意事項

申請者は、原則として公共下水道に接続しようとする土地の所有者に限ります。

市街化区域については受益者負担金に相当する額(1平方メートル当たり363円)、市街化調整区域については、分担金に相当する額(取付管1か所当たり300,000円)の納付が必要となります。
(注意)大胡、宮城、富士見地区については、下水道整備課にお問い合わせください。

手続きにかかるおおよその期間

申請から許可までに、約2週間かかります。

許可後、別途で取付管新設申込みの手続きが必要です。

この記事に関する
お問い合わせ先

水道局 下水道整備課 計画係

電話:027-898-3065 ファクス:027-237-1227
〒371-0035 群馬県前橋市岩神町三丁目13番15号
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更新日:2021年04月02日