排水設備工事確認申請書について
制度概要
宅地内の排水設備の新設、増設又は改築工事をしようとする前に、必要な書類を添付して提出してください。
申請者に提出の義務があります。
申請などに必要なもの
排水設備工事確認申請書
- 管種や管径、管距離などを記入してください。
- 高層マンションやアパートなど戸数が多い場合は、続紙を使い水道番号などを記入してください。
使用開始届
- 公共下水道、農業集落排水、コミュニティプラントでは用紙が異なりますので注意してください。
- 水道を使わない場合で、井戸水等を下水道等に流し始める場合は、担当課へお問い合わせください。
排水設備工事同意書
- 排水設備工事で、他人の土地や排水設備等を使用する場合には提出が必要です。
参考
排水設備工事設計施工指針などは、以下のリンクをご覧ください。
取り扱い窓口
水道局2階 下水道整備課
提供書式
排水設備工事確認申請書 (Wordファイル: 103.0KB)
排水設備工事確認申請書 (PDFファイル: 115.4KB)
農業集落排水処理施設使用開始届 (Wordファイル: 30.3KB)
農業集落排水処理施設使用開始届 (PDFファイル: 145.1KB)
地域し尿処理施設使用開始届 (Wordファイル: 30.4KB)
地域し尿処理施設使用開始届 (PDFファイル: 144.9KB)
排水設備工事工期延期届 (Wordファイル: 31.0KB)
排水設備工事図面等閲覧複写申請書 (Excelファイル: 28.0KB)
排水設備工事図面等閲覧複写申請書 (PDFファイル: 96.9KB)
注意事項
- 工事を開始する7日前までに提出してください。
- 施工場所の案内図をわかりやすく書いてください。
- 水道番号、メーター番号を記入してください。(水道新設の場合を除く)
- 排水設備工事は、下水道排水設備指定工事店でないとできません。
- 申請時の予定工期を延長する場合は、排水設備工事工期延期届を提出してください。
- 押印及び署名の義務付けの見直しにより、書式の変更があります。
手続きにかかるおおよその期間
7日
行政手続法(条例)などの処理基準
前橋市公共下水道条例 第3条、第4条、第5条、第6条、第6条の7、第8条、第13条
前橋市公共下水道条例施行規程 第3条、第4条、第5条、第6条、第7条、第10条
この記事に関する
お問い合わせ先
水道局 下水道整備課 排水設備係
電話:027-898-3074 ファクス:027-237-1227
〒371-0035 群馬県前橋市岩神町三丁目13番15号
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更新日:2023年04月03日