土壌汚染対策法に基づく区域指定について
前橋水質浄化センター内の土壌調査の結果、土壌溶出量基準に適合しない土壌が確認されたため、土壌汚染対策法第14条第1項に基づき申請を行い、当該区域は「形質変更時要届出区域」に指定されました。
この区域は、人の健康被害の恐れがないため、汚染の除去等の措置は不要ですが、土地の形質を変更する際には届出が必要です。
なお、区域指定の台帳は環境部環境政策課に保管していますが、詳細は前橋市水道局下水道施設課再整備係までお問い合わせください。
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更新日:2025年09月05日