特定施設に関するその他の届出

制度概要

  1. 特定施設の届出をした届出者の氏名(名称)及び住所等、代表者の氏名、事業場の名称及び所在地に変更があった場合は、その日から30日以内に「氏名変更等届出書」を提出してください。
  2. 特定施設の使用を廃止したときは、その日から30日以内に「特定施設使用廃止届出書」を提出してください。
  3. 特定施設の設置等の届出者から特定施設を譲り受け又は借り受けた場合、届出者に相続、合併又は分割があった場合は、その日から30日以内に「承継届出書」を提出してください。

申請などに必要なもの

1の届出

氏名変更等届出書

2の届出

特定施設使用廃止届出書

3の届出

承継届出書

取り扱い窓口

水道局下水道施設課水質係(前橋水質浄化センター)

提供書式

注意事項

提出部数は2部です。

手続きにかかるおおよその期間

なし

行政手続法(条例)などの処理基準

下水道法第12条の7・12条の8、下水道法施行規則第12条・13条

この記事に関する
お問い合わせ先

水道局 下水道施設課

電話:027-221-7524 ファクス:027-221-5012
〒371-0804 群馬県前橋市六供町三丁目1番地9​​​​​​​
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更新日:2021年06月24日