除害施設計画確認申請、除害施設工事完成の届出

制度概要

継続して下水を排除する事業場において下水の水質が排除基準を超過する場合には、除害施設(下水による障害を除去する施設)を設置しなければなりません。

  1. 除害施設を設置し又は変更しようとする場合は、工事着手予定日の30日前までに「除害施設計画確認申請書」を提出してください。
  2. 工事が完成したときは完成後14日以内に「除害施設工事完成届」を提出してください。

申請などに必要なもの

1の申請

  • 除害施設計画確認申請書
  • 事業場所在地の見取図
  • 事業場内の施設・設備の配置図
  • 製造工程図
  • 除害施設の設計書
  • 下水の水質試験成績書
  • 資金計画書
  • 発生汚泥の処理及び処分方法
  • その他必要な書類

2の届出

除害施設工事完成届出書

取り扱い窓口

水道局下水道施設課水質係(前橋水質浄化センター)

提供書式

注意事項

  • 提出部数 2部
  • 申請に係る計画を確認したときは、除害施設計画確認通知書を交付します。
  • 申請の内容を審査した結果、排除される下水の水質が排除基準を超過すると認められる場合は、申請に係る計画を許可しないことがあります。

手続きにかかるおおよその期間

7日

行政手続法(条例)などの処理基準

前橋市公共下水道条例第5条・8条の2・10条、前橋市公共下水道条例施行規程第6条・7条

この記事に関する
お問い合わせ先

水道局 下水道施設課

電話:027-221-7524 ファクス:027-221-5012
〒371-0804 群馬県前橋市六供町三丁目1番地9​​​​​​​
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更新日:2021年04月28日