排水設備設置義務の免除事項等の変更の申請・届出
制度概要
- 排水設備設置義務の免除を受けた下水について、その種類、排出先及び排出水量を変更しようとするときは、変更しようとする日の30日前までに「排水設備設置義務免除事項変更申請書」を提出してください。
- 免除を受けた申請者の氏名(名称)及び住所等、代表者の氏名、事業場の所在地に変更があったときは、その日から30日以内に「氏名変更届出書」を提出してください。
- 免除を受けた排出施設の使用を休止又は廃止したときは、その日から30日以内に「排出施設使用(休止・廃止)届出書」を提出してください。
- 免除に係る施設を譲り受け又は借り受けた場合、相続又は合併があった場合は、直ちに「承継届出書」を提出してください。
申請などに必要なもの
1の申請
排水設備設置義務免除事項変更申請書及び次の図面
- 排出施設所在地の平面図
- 排出施設に係る図面
- 排水設備等に係る図面
2の届出
氏名変更届出書
3の届出
排出施設使用(休止・廃止)届出書
4の届出
承継届出書
取り扱い窓口
水道局下水道施設課水質係(前橋水質浄化センター)
提供書式
氏名変更届出書(排水設備設置義務免除) (PDFファイル: 71.2KB)
氏名変更届出書(排水設備設置義務免除) (Wordファイル: 32.0KB)
排出施設休止廃止届出書 (Wordファイル: 32.5KB)
承継届出書(排水設備設置義務免除) (PDFファイル: 70.3KB)
承継届出書(排水設備設置義務免除) (Wordファイル: 33.0KB)
注意事項
提出部数
2部
手続きにかかるおおよその期間
7日
行政手続法(条例)などの処理基準
下水道法第10条第1項ただし書き、排水設備設置義務の免除に関する事務取扱要綱
この記事に関する
お問い合わせ先
水道局 下水道施設課
電話:027-221-7524 ファクス:027-221-5012
〒371-0804 群馬県前橋市六供町三丁目1番地9
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更新日:2021年03月10日