排水設備設置義務の免除事項等の変更の申請・届出

制度概要

  1. 排水設備設置義務の免除を受けた下水について、その種類、排出先及び排出水量を変更しようとするときは、変更しようとする日の30日前までに「排水設備設置義務免除事項変更申請書」を提出してください。
  2. 免除を受けた申請者の氏名(名称)及び住所等、代表者の氏名、事業場の所在地に変更があったときは、その日から30日以内に「氏名変更届出書」を提出してください。
  3. 免除を受けた排出施設の使用を休止又は廃止したときは、その日から30日以内に「排出施設使用(休止・廃止)届出書」を提出してください。
  4. 免除に係る施設を譲り受け又は借り受けた場合、相続又は合併があった場合は、直ちに「承継届出書」を提出してください。

申請などに必要なもの

1の申請

排水設備設置義務免除事項変更申請書及び次の図面

  • 排出施設所在地の平面図
  • 排出施設に係る図面
  • 排水設備等に係る図面

2の届出

氏名変更届出書

3の届出

排出施設使用(休止・廃止)届出書

4の届出

承継届出書

取り扱い窓口

水道局下水道施設課水質係(前橋水質浄化センター)

提供書式

注意事項

提出部数

2部

手続きにかかるおおよその期間

7日

行政手続法(条例)などの処理基準

下水道法第10条第1項ただし書き、排水設備設置義務の免除に関する事務取扱要綱

この記事に関する
お問い合わせ先

水道局 下水道施設課

電話:027-221-7524 ファクス:027-221-5012
〒371-0804 群馬県前橋市六供町三丁目1番地9​​​​​​​
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更新日:2021年03月10日