事業所を下水道に接続するとき、水質関係で必要な手続きはありますか
次の場合に、それぞれ届出・申請が必要です。
下水の量または水質が、一定の値を超える場合
公共下水道使用開始の届出
特定施設を設置する場合
特定施設の届出
除害施設(廃水処理施設)を設置する場合
除害施設計画確認申請
詳しくは、担当部署へお問い合わせください。
公共下水道使用開始届を要する排水量・水質 (PDFファイル: 79.6KB)
この記事に関する
お問い合わせ先
水道局 下水道施設課
電話:027-221-7524 ファクス:027-221-5012
〒371-0804 群馬県前橋市六供町三丁目1番地9???????
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更新日:2019年02月01日