下水道排水設備指定工事店の違反行為に係る処分基準の改正について

違反行為に対する処分基準の改正について

前橋市公共下水道条例等に定められた遵守事項等に違反した場合の処分基準が令和8年4月1日から変わります。

1 主な改正内容

  (1) 過去2年以内に処分を受けた指定工事店に対する処分内容を重くしました。

(2) 違反項目に「管理者の求めに対し正当な理由なくこれに応じないとき」を追加しました。

(3) 違反項目のうち「無届で着工したとき」や「虚偽の資料を提出したとき」等の違反点を重くしました。

(4) 別表第2の点数間隔を狭くし、処分を重くしました。

(5) 停止期間中は、新たな工事の施行及び申請ができないことを明記しました。

 

2 令和8年3月31日までの違反点及び処分履歴

本改正に伴い、違反点は令和8年4月1日以降も引き継ぐこととし、処分履歴は引き継がないこととします。

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更新日:2025年12月26日