下水道排水設備指定工事店の違反行為に係る処分基準の改正について

違反行為に対する処分基準を改正しました

前橋市公共下水道条例等に定められた遵守事項等を違反した場合について、処分となる基準を改正しました。

〇違反行為が確認された場合、違反点が加点・累積されます。

〇累積違反点が一定数に達した場合、指定停止等の処分となります。

〇令和2年4月1日から適用されます。(令和2年9月3日 一部改正)

下水道排水設備指定工事店の違反行為に係る事務処理要綱など

1. 違反行為に対して加点される違反点について(抜粋)
違反行為 違反点
排水設備工事確認申請が提出されていない工事に着手したとき 1
排水設備工事確認申請が提出されていない工事に着手し、そのまま提出がされずに工事を完成させたとき 1
工事完成後14日以内に排水設備工事完成届が提出されないとき 1
事業所の名称及び所在地等の変更について、虚偽の届出をしたとき 1

※上記の違反行為と点数は定められているものの一部です。
その他の違反と点数については違反行為一覧(PDFファイル:133.8KB)を参照してください
 

2. 違反点の累積により科される処分内容
累計違反点数 処分内容
5点 1か月の指定停止
10点 3か月の指定停止
20点 6か月の指定停止
30点 指定取消

※累積違反点数は、1年間違反行為が無かった場合に0点となります。


3.処分の公表について

指定取消または指定停止の処分が科された場合、業者名と処分内容を前橋市水道局のホームページに掲載します。

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お問い合わせ先

水道局 経営企画課

電話:027-898-3011 ファクス:027-234-5544
〒371-0035 群馬県前橋市岩神町三丁目13番15号
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更新日:2020年09月23日