水道の所有者や使用者を名義変更したいのですが?

名義を変更する場合は届け出が必要です。
債権債務を引き継ぐ場合は、水道契約を継続した状態で名義変更の手続きを行います。

債権債務を引き継がない場合は、一旦、使用中止(解除)の手続きを行い、ご登録のあった使用者様にて料金を精算の上、改めて使用開始のお手続きをしていただきます。

どちらもお電話にてお手続きをすることが出来ますので、水道局お客様センター(下記連絡先)までご連絡ください。

また、土地や家屋の売買・相続などで、給水装置の所有者を変更するときは、所定の用紙に記入し、届け出てください。場合によっては、登記簿謄本の写し等が必要になることがありますので、事前に水道局お客様センターに連絡して確認をしてください。

この記事に関する
お問い合わせ先

水道局 経営企画課 水道局お客様センター

電話:027-898-3300 ファクス:027-234-5544
〒371-0035 群馬県前橋市岩神町三丁目13番15号
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更新日:2024年09月05日