水道料金等の支払いについて

口座振替にしたいのですが?

市内の各金融機関や、水道局などで手続きをしてください。
通帳、通帳の届出印鑑、水道番号の分かるもの(水道使用量等のお知らせ、領収書など)を持参すればすぐに申し込みできます。また、検針員も受け付けていますので、お声掛けください。
(注意)詳しくは次のリンクから

口座振替している口座を変更したいのですが?

新たに口座振替をする金融機関や、水道局の窓口に、通帳、通帳届出印鑑、水道番号の分かるもの(水道使用量等のお知らせや領収書など)を持参して、手続きをしてください。
なお、手続き後、事務処理上の日数がかかりますので、その場合は、旧届出口座からの振り替えになりますが、ご承知おきください。

口座振替の手続きをしたのに、納入通知書が送られてきました。なぜですか?

納入通知書で納入する方法から口座振替に変えた場合、事務処理のため、口座振替が開始されるまで多少日数がかかります。
検針した月の20日までに口座振替の手続きが完了すれば、口座振替になりますが、これを過ぎた場合は、次回の検針分から口座振替になります。
そのため、お手数ですが、今回は納入通知書で支払いをしてください。

日中不在のため、金融機関の窓口で支払えません。

水道料金等は、コンビニエンスストアで支払えます。
(注意)詳しくは次のリンクから

納入通知書を紛失してしまいましたが、どうしたらいいですか?

再発行しますので、水道局お客様センター(電話027-898-3300)に連絡してください。

料金を支払ったのに、督促状が届きました。なぜですか?

金融機関などで水道料金等を支払ってから、水道局に届くまでに、一定の事務処理日数が必要となります。
督促状は納入通知書の納入期限が過ぎたにもかかわらず、納入がなかった場合に発行されます。そのため、納入期限後に納入した場合、事務処理上の行き違いで、やむを得ず督促状が発行されることがあります。

間違えて料金を重複して払ってしまったのですが?

口座振替のお客様の場合は、届け出の口座に還付します。
納入通知書で納入した場合は、お客様の指定した口座に振り込みいたします。水道局から還付通知書が届いたら、「還付先口座振込依頼書」に記入のうえ、同封の封筒で返送してください。後日、指定口座に振り込みます。
ただし、郵便局の口座には振り込みができませんので、ご注意ください。
口座をお持ちでない場合は、水道局お客様センター(電話027-898-3300)に連絡してください。水道局の窓口で還付金をお渡しします。
還付金の支払日は、後日お知らせしますので、来局の際は印鑑を持参してください。

水道料金等の支払いが滞っているときは?

納入期限が過ぎたにもかかわらず、水道料金等が納入されない場合は、給水を停止することがあります。
お早めに水道局お客様センター(電話027-898-3300)へご相談ください。

    

この記事に関する
お問い合わせ先

水道局 経営企画課

電話:027-898-3011 ファクス:027-234-5544
〒371-0035 群馬県前橋市岩神町三丁目13番15号
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更新日:2019年02月01日