水道料金等の支払いについて
口座振替にしたいのですが?
市内の各金融機関窓口やWebで申込を受け付けています。
申込方法や取扱い金融機関等についての詳細は下記リンクからご確認ください。
口座振替している口座を変更したいのですが?
再度口座振替の申込をお願いいたします。なお、手続き後、事務処理上の日数がかかりますので、お申し込み時期により旧届出口座から振替になることがございます。ご承知おきください。
申込手続き等の詳細は下記リンク先をご確認ください。
口座振替の手続きをしたのに、納入通知書が送られてきました。なぜですか?
納入通知書で納入する方法から口座振替に変えた場合、事務処理のため、口座振替が開始されるまで多少日数がかかります。
検針した月の20日までに口座振替の手続きが完了すれば、口座振替になりますが、これを過ぎた場合は、次回の検針分から口座振替になります。
そのため、お手数ですが、今回は納入通知書で支払いをしてください。
口座に残高がなく、水道料金の引き落としができませんでした、どうしたらいいですか?
お支払方法が口座振替のお客様の料金引き落としは、原則として検針の翌月10日に行っています。もし、その時点で残高不足により口座振替ができなかった場合は、同月25日頃に「再振替通知書兼督促状」をお送りし、その翌月10日に再度引き落としを行っています。
納入通知書を紛失してしまいましたが、どうしたらいいですか?
再発行しますので、水道局お客様センター(電話027-898-3300)に連絡してください。
料金を支払ったのに、督促状が届きました。なぜですか?
金融機関などで水道料金等を支払ってから、水道局に届くまでに、一定の事務処理日数が必要となります。
督促状は納入通知書の納入期限が過ぎたにもかかわらず、納入がなかった場合に発行されます。そのため、納入期限後に納入した場合、事務処理上の行き違いで、やむを得ず督促状が発行されることがあります。
間違えて料金を重複して払ってしまったのですが?
重複分の料金をお客様の口座に還付(返金)するか、未払いの水道料金・下水道使用料等または今後発生する水道料金・下水道使用料等へ充当いたします。
重複でお支払いいただいた方に水道局から随時「上下水道使用料金の還付のお知らせ」を送付いたします。口座への還付(返金)をご希望される方は、送付された通知書に必要事項をご記入の上、郵送またはファクスにて通知をご返送ください。未納の水道料金・下水道使用料等または、今後発生する水道料金・下水道使用料等への充当をご希望の方はお客様センター(TEL:027-898-3300)までご連絡ください。
水道料金等の支払いが滞っているときは?
水道料金等のお支払いについて、納期限を過ぎた場合は、「督促状」を送付いたします。督促状に記載されている納期限を過ぎてもお支払いがない場合は、「給水停止予告書」「停水事前通知書」と順次送付いたします。「停水事前通知書」に記載された納期限を過ぎてもお支払いがない場合は、給水を停止いたします。
お支払いのご相談はお客様センター(TEL:027-898-3300)までお願いします。
この記事に関する
お問い合わせ先
水道局 経営企画課 水道局お客様センター
電話:027-898-3300 ファクス:027-234-5544
〒371-0035 群馬県前橋市岩神町三丁目13番15号
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更新日:2024年09月05日