水道加入金・給水装置工事手数料について
水道加入金は、安全で安定した水道水の供給が行えるよう、水道施設の拡充整備などに充てるとともに、現在水道を使用しているお客様との負担の公平を図る目的で、給水装置を新たに設置または増径するお客様に負担していただくものです。
水道加入金
1 新設の場合
メーターの口径 | 加入金の額(税込み) |
---|---|
13ミリメートル |
39,600円 |
20ミリメートル | 110,000円 |
25ミリメートル | 178,200円 |
30ミリメートル | 271,700円 |
40ミリメートル | 550,000円 |
50ミリメートル | 836,000円 |
75ミリメートル | 2,093,300円 |
100ミリメートル | 3,608,000円 |
150ミリメートル | 管理者が別に定める |
2 改造(口径増大)の場合
新口径に対応する加入金の額と旧口径に対応する加入金の額との差額を負担していただきます。
ただし、口径縮小による加入金の差額は還付いたしません。
給水装置工事手数料
区分 | 手数料の額 (1件につき) |
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メーターの口径25ミリメートル以下 | 15,000円 |
メーターの口径30ミリメートル~75ミリメートルまで | 30,000円 |
メーターの口径100ミリメートル以上 | 60,000円 |
区分 | 手数料の額 (1件につき) |
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改造及び取出し工事 給水管の口径25ミリメートル以下 |
10,000円 |
改造及び取出し工事 給水管の口径30ミリメートル以上 |
20,000円 |
その他の工事 単独撤去工事及び上記工事に該当しない軽易な工事 |
5,000円 |
(注意)水道の新設・改造・撤去などの工事を行うときは下記リンクから市指定給水装置工事事業者に依頼して下さい。
この記事に関する
お問い合わせ先
水道局 水道整備課
電話:027-898-3022 ファクス:027-235-5726
〒371-0035 群馬県前橋市岩神町三丁目13-15
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更新日:2019年10月07日