前橋市水道事業給水条例の改正のお知らせ

 前橋市水道事業給水条例が平成28年度から改正されます。詳細については、下記のとおりです。

概要

 平成28年4月1日から受水槽及び直結増圧式給水設備を持つマンション、アパート等の子メーターの設置・交換について、戸数分の水道加入金と手数料の支払いや水道メーター前後の配管の改修など、一定の要件を満たせば水道局が水道メーターの設置・交換をすることも、選択できるようになります。
 なお、親メーター以下の水道設備の管理は、従来どおり所有者の方におこなっていただきます。

施行期日

平成28年4月1日

改正内容

関連書類

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水道局 水道整備課 給水装置係

電話:027-898-3037 ファクス:027-234-5519
〒371-0035 群馬県前橋市岩神町三丁目13-15
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更新日:2019年02月01日