水道メータの近くに活水器などをつけるとき

水道メータの近くに浄水器などをつけるときは、以下のことにご注意ください。

磁気活水器を取り付けるとき

最近、水道メータの付近に磁気活水器を取り付け、水道メータを交換する時(注釈1)に支障を来たす事例が見受けられます。
また、磁気が発生する磁場は、正確な計量に影響を及ぼすことも考えられますので、磁気活水器を取り付ける場合は、水道局にご相談ください。
(注釈1)水道メータは計量法に基づき、8年ごとに交換しています。

浄水器を取り付けるとき

浄水器には、基本タイプとして1型、2型があり、財団法人日本水道協会の認証を受けるなど第三者認証とメーカー等が自身で水道法の適合していることを証明する自己認証があります。
ただし、いずれも浸出及び水圧基準に適合しているか、といった他の器具と同様の製品としての品質を審査するものですので、浄水器としての性能を判断するものでありません。
また、1型、2型ともに蛇口の前後に設置することを基本にしています。

水道メーターの付近に設置する活水器等について

水道メーター付近の主管部に浄水器を設置する場合(下図のような例)、水道局の承認と届出が必要となりますのでご注意ください。

活水器のイラスト

詳しくは、下記のファイルをご覧ください。

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更新日:2019年02月01日