水道管布設整備要望について
水道局では、本市の給水区域において水道管布設整備要望に応じ、配水管整備を実施しております。布設要望される土地の前面道路に配水管が整備されていない場合、採択条件に基づき整備いたします。
(注意)
布設要望にあたっては、事前に水道局にご相談いただき、採択条件を満たすかご確認ください。
布設要望に係わる配水管整備の実施時期については、要望申請状況や予算を勘案し決定するため、ご希望に添えない場合があります。そのため、配水管整備が完了する前に水道の使用を希望する場合は、自己負担での給水管布設工事が必要となります。その後、配水管整備を実施し当該給水管の接続替を行います。
採択条件
布設要望により配水管整備を実施する場合、採択条件を満たす必要があります。
採択条件(一部抜粋)
(1) 布設要望対象道路に、配水管が整備されていないこと。
(2) 要望者は、個人であること。
(3) 要望者が水道を使用したい土地の用途は、現に給水を受けていない一般戸建て住宅(開発行為、ミニ開発的な土地分譲、賃貸住宅等の営利目的に類する行為は、除く。)であること。
(4) 整備する配水管の口径は、原則として50ミリメートル以上とする。
(5) 整備する配水管の延長は、水道施設の技術的基準を定める省令を考慮の上、決定するものとし、衛生確保の観点からその上限は、200メートルとする。
(6) 整備する配水管の管末位置は、当該土地の給水管の分岐可能な最短距離とし、管理者が決定する。
(7) 配水管並びに布設要望対象道路及びその周辺の道路において、配水管整備の施工及び施工後の運用が支障なく行えることを確認できること。
(8) 布設要望に係る配水管整備の実施時期については、管理者が要望申請状況や予算を勘案し、決定することについて、了承していること。
※詳細な採択条件に関しましては、要綱をご参照ください。
前橋市水道局水道管布設整備要望による配水管整備実施要綱 (PDFファイル: 126.3KB)
布設要望に関する提出書類について
この記事に関する
お問い合わせ先
水道局 水道整備課 工事第一・第二係
電話:027-898-3024 ファクス:027-235-5726
〒371-0035 群馬県前橋市岩神町三丁目13-15
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更新日:2026年03月17日