前橋市違反再生可能エネルギー発電設備設置事業等に関する事務処理要領を制定しました

 前橋市では、平成28年12月1日から「前橋市自然環境、景観等と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和に関する条例」(以下「条例」という。)が施行されており、市内の一部の地域で再生可能エネルギー発電設備の設置を行う場合は、事前に前橋市の許可が必要としています。

 しかしながら、条例を理解しないまま、必要な手続を行わず、太陽光発電設備の設置や再エネ事業に係る木の伐採を行うなどの行為が見受けられます。

 このことから、条例の規定に違反する再生可能エネルギー発電設備設置事業等に対して、是正に必要な事務手続の迅速な処理を図るため事務処理要領を定めました。

 また、この要綱の制定によって、適正な再生可能エネルギー発電設備設置事業等と自然環境や景観等との調和を図ります。

概要

 再生可能エネルギーに係る違反した事業などを発見した場合、現地調査を実施した上、疑いのある者に対して事情聴取を行い、違反者などに是正指導を行います。
 さらに、指導に従わない場合は、是正警告や措置命令等を行い、必要に応じて、違反者の氏名等の公表や再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第15条の規定による再生可能エネルギー発電事業計画の認定の取消し要請を行う事務手続を定め、違反行為の早期是正を図ります。

違反処理フロー

違反処理フロー

前橋市違反再生可能エネルギー発電設備設置事業等に関する事務処理要領

様式

(参考)前橋市再エネ条例について

以下リンクをご確認ください。

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更新日:2025年07月28日